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【厚木市】コロナに負けない!あつぎ中小企業応援交付金5
2021年12月2日
交付対象
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年8月又は9月の売上げが、前年同月の売上に比べ15%以上減少している事業所等(法人・個人)
交付要件
・厚木市内で事業を実施していること(本店所在地でなくてよい)
・令和3年8月又は9月の売上げが、前年同月の売上に比べ15%以上減少している
交付額
上限10万円
売上げ減少額(千円未満の端数切捨て)
申請に必要な書類
交付申請書
令和3年8月又は9月の売上げおよび比較した前年同月の売上げが分かる資料
(法人)事業概況説明書など
(個人)青色申告決算書、売上元帳、管理台帳など
令和2年分の確定申告書(第一表のみ)または令和3 年度分の市民税・県民税の申告書の写し
振込先口座の通帳を開いて「1 ページ目と2 ページ目の写し」
市外に本店のある場合は、厚木市内での事業活動を証する書類の写し
※法人市民税申告書、青色申告決算書、公共料金の請求書など
申請期間
令和3年11月12日(金曜日)から令和3年12月13日(月曜日)
申請先
郵便番号243-0017 厚木市栄町1-16-15
厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交付金係」に郵送(当日消印有効)または電子申請
<専用ダイヤル>
0120-306149【平日9:00から17:00】
詳細は厚木市下記HP、専用ダイヤルにご相談ください
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藤沢市中小企業事業継続支援金(第2弾)
2021年11月4日
まん延防止措置及び緊急事態宣言措置の実施に伴い、飲食店の時間短縮営業や、県民の不要不急の外出自粛、旅行の中止・延期等の影響により、事業収入が減少した中小企業者・個人事業者に対し、支援金を交付して事業の継続を支援する。
交付対象者
・藤沢市内に事業所を有する中小企業または個人事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、本年4月から9月分の売上高の合計が、前年または前々年の同期間と比較し、6万円以上減少し、かつ20%以上減少していること
・国の月次支援金(4月~9月)を受給しておらず、県の協力金(第8弾~第14弾)の交付対象外であること
・市税の滞納がなく、必要な申告が行われていること
・今後も藤沢市内で事業継続意思があること交付額
売上減少額を限度(千円未満切捨て)として
中小企業:40万円以内
個人事業者:20万円以内
飲食・観光・交通事業者は20万円-上記金額に加算申請受付期間
2021年(令和3年)11月1日(月)から2022年(令和4年)1月14日(消印有効)申請方法
藤沢商工会議所内に設置される受付事務局への郵送受付のみ
申請書類は藤沢市サイトでダウンロードできます詳細に関しては交付要綱を必ずご覧ください
藤沢市サイト
藤沢市中小企業事業継続支援金(第2弾)|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)問い合わせ先
専用ダイヤル 0120-64-1700 -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第15弾〔令和3年10月1日~令和3年10月24日実施分〕
2021年11月4日
申請受付期間
令和3年10月25日(金)~令和4年1月14日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大480万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の10月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。対象要件
・10月1日から10月24日まで連続して時短営業または休業すること。
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。※同一テーブルへは1組4人以内又は同居家族とすること。
・営業の形態や名称にかかわらず、「マスク飲食実施店(認証店)」の場合は、通常 21 時から翌朝 5 時まで営業していた店舗が21時までの時短営業(酒類の提供は11時~20時まで)、「マスク飲食実施店(申請中)」の場合は、通常 20時から翌朝 5 時まで営業していた店舗が20時までの時短営業(酒類の提供は11時~19時30分)、「その他の店舗」は通常 20時から翌朝 5 時まで営業していた店舗が20時までの時短営業(酒類の提供は終日停止)とすること。
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け営業の実態があること。
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_15th.html※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償6週間貸与しています。貸出期間終了後は1/4の価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html -
令和3年度 横浜市創業促進助成金
2021年10月4日
概要
横浜市内で創業を目指す方に対し、創業時に必要となる経費の一部を最大20万円助成
申請後、審査が行われ交付者を選定(10件程度)
詳細は下記掲載のHPで「横浜市創業促進助成金要綱」をご確認ください。
助成対象者
日本国内に居住する個人または本社であり、次の①~⑤すべてに該当する方
- R3.3/1~R4.2/28までの期間内に事務所所在地を市内とした開業届を提出または会社設立の法人登記を行うこと
- 申請期限(R3.11/26)までに横浜市創業支援等事業計画に位置づけられるセミナーを受講し、横浜市から受講の証明を受けていること(※個人事業主または法人代表となられる方の受講が条件)
- 市税等の滞納をしていないこと
- 過去にこの要綱に基づく助成金交付を受けていないこと
- 許認可等が必要な業種の場合には、許認可等を受けていること
対象外になる者
・対象期間以前(R3.2/28以前)の創業
・同一の事業で他の期間から同一の趣旨の補助金の交付を受けた方又は受けることが確定している者
・特定非営利法人、一般社団法人、一般財団法人での創業
・フランチャイズチェーン店として開業する場合
上記の他対象外は要綱に記載がありますのでHPでご確認ください。
助成対象経費
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費(ex.登記料金)、店舗等借入費、工事費、広報費
・助成対象経費の1/2以内、かつ20万円を上限
詳細はHPでご確認お願い致します。
申請期間
R3.6/1-R3.11/26(郵送物必着)
申請方法
- 書類が整ったら事前にメールで提出(R3.11/19まで)
- 申請書類一式を原則メールで提出、添付書類がある場合は郵送
申請までの流れは下記をご確認ください。
0061_20210518.pdf (yokohama.lg.jp)
詳細は下記HP、要綱をご確認ください。
令和3年度 横浜市創業促進助成金 横浜市 (yokohama.lg.jp)
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第14弾〔令和3年9月1日~令和3年9月30日実施分〕
2021年10月4日
申請受付期間
令和3年10月1日(金)~令和3年12月10日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。支給額
最大600万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の9月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。対象要件
・9月1日から9月30日まで連続して時短営業または休業すること。
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業、酒類又はカラオケ設備を提供していない事業者は通常 20 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業又は休業すること。
※酒類又はカラオケ設備の提供を終日停止した場合は時短営業可。
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外
対象地域
神奈川県内全域
詳細は以下をご覧ください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_14th.html※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償6週間貸与しています。貸出期間終了後は1/4の価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第13弾〔令和3年7月12日~令和3年8月31日実施分〕
2021年9月6日
申請受付期間
令和3年9月3日(金)~令和3年11月12日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大1,020万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の7月、8月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
対象要件
・7月12日から8月1日又は8月2日から8月31日まで連続して時短営業または休業すること。
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること。
※8月2日からは県内全域において、通常 20 時から翌朝 5 時まで、時短営業する場合は酒類の提供は終日停止すること。
・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_13th.html※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償6週間貸与しています。貸出期間終了後は1/4の価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html -
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 (令和3年4月~6月)
2021年9月6日
目的
令和3年4月~6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(以下、「協力支援金」という。)を給付することにより、経営上の影響を受けている県内の事業者を支援することを目的とする。
対象者
国の月次支援金を受給している事業者
申請期間 令和3年7月26日(月)~令和3年10月15日(金)まで
原則 電子申請(郵送申請することも可能)
給付額
(1)給付金額
対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)
(2)給付上限額
事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付します。
中小法人 5万円/月 個人事業者等 2.5万円/月
給付要件
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
- 埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。 ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たすこと。
①資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下 であること また、個人事業者等は、フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告 した個人事業者等が含まれます。
(2)国の月次支援金の給付を受けていること。
(3)令和3年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(4)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
(5)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8)2021/4/1から2021/6/30までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。
(10)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(11)その他誓約事項に同意すること。
詳細は下記HPをご確認ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin4-6.html
申請要領
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203555/shinsei-yoryo3.pdf