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【神奈川県】「コロナ新事業展開対策融資」「伴走支援型特別融資」の信用保証料補助の拡充(令和3年12月29日まで)
2021年8月3日
神奈川県中小企業制度融資の下記制度において、信用保証料の補助が拡充されました。
1.「コロナ新事業展開対策融資」
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、事業計画書を作成し、新たな事業展開や事業の改善に取り組む中小企業者等
(下記のいずれかの認定を受けた方)
① セーフティネット保証4号
② 危機関連保証
③ セーフティネット保証5号
(一定の要件を満たす方)
④ 一般保証
(2)融資限度額
3,000万円(一部別枠)
(3)融資期間
10年以内(据置期間2年以内を含む)
(4)融資利率
年1.6%以内(固定金利)
(5)信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要
① 0.5% → 負担ゼロ
② 0.4% → 負担ゼロ
③ 0.425% → 負担ゼロ
④ 0.225%~0.76%(現行と同じ)
2.「伴走支援型特別融資」
(1)対象者
経営行動計画書を作成し、金融機関による継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む中小企業者等で、下記のいずれかの認定を受けた方
① セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係る)
② 危機関連保証(新型コロナウイルス感染症に係る)
③ セーフティネット保証5号(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
(2)融資限度額
4,000万円(別枠)
(3)融資期間
10年以内(据置期間5年以内を含む)
(4)融資利率
年1.8%以内(固定金利)
(5)信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要
0.2% → 負担ゼロ
*詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
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セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました
2021年8月3日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和3年8月1日から同年12月31日までの対象業種が指定されました。
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210726_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧
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新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の延長(令和3年12月31日まで)
2021年7月2日
1.概要
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日となっていますが、令和3年12月31日まで指定期間を延長することを予定しています。
(補足)
・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
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新型コロナ対策資本制劣後ローンの貸付限度額引き上げについて
2021年7月2日
1.概要
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する、日本政策金融公庫及び商工中金等による中小企業者・小規模事業者向け新型コロナ対策資本制劣後ローンについて、7月1日(木曜日)から貸付限度額を7.2億円から10億円に引き上げます。
2.融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、以下のいずれかに該当する者
(1)J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者
(2)再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生を行う事業者
(3)事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築(※1)されている事業者(※2)
(※1)原則として融資後概ね1年以内に民間金融機関等から出資又は融資による資金調達が見込まれること
(※2)民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定していれば対象
3.融資限度額
(1)中小事業・危機対応
1社あたり7.2億円 ⇒ 10億円(別枠)
(2)国民事業
1社あたり7,200万円(別枠)
4.融資期間
20年・10年・5年1カ月(期限一括償還)
※5年を超えれば、手数料ゼロで期限前弁済可能
5.貸付利率
融資後当初3年間は一律0.5%又は0.95%、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用
6.担保・保証人
無担保・無保証人
7.資本制の扱い
金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能
※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)
8.その他
本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210608005/20210608005.html
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「横浜市」新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)が創設されました
「まん延防止等重点措置」の適用による営業時間短縮や酒類提供の終日停止等の要請が行われるなど、大変厳しい状況が続いている飲食事業者の皆様の資金繰りを支援するため、横浜市では、「新型コロナウイルス経済変動応援資金(飲食業特別)」を令和3年5月24日に創設されました。
また、本融資制度で融資を受けた事業者の皆様を対象に、3万円の一時金の交付が予定されています。
取扱期間
令和3年5月24日(月)から令和3年9月30日(木) 【横浜市信用保証協会 受付分】
融資の対象となる方
次のすべてに該当する方
- 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月(※)の純売上高又は売上総利益率が、最近3ヶ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
- すべての店舗において、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業又は営業時間短縮、酒類提供等の都道府県知事の要請に対応している方
- すべての店舗において、感染拡大の防止策を実施している方
※最近1ヶ月とは、申請月の前月又は前々月です。
資金使途
運転資金及び設備資金
融資条件
詳しくは横浜市のHPをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/keizeihendou-insyoku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2021/0514corona_inshoku.html
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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます
2021年6月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日となっておりますが、令和3年9月1日まで指定期間を延長されることになりました。
中小企業庁のHP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
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早期経営改善計画策定支援事業(通称ポストコロナ持続的発展計画事業)
2021年5月7日
1.概要
本事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する際に、その費用の3分の2(上限20万円)を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促します。
本事業では以下のことができます。
・過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定
・自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成
・計画策定から1年後に、専門家によるフォローアップを受け、計画の進捗を確認
※本事業の通称は「プレ405事業」でしたが、ポストコロナ時代において、中小企業者が本事業を活用して、資金繰り等を把握することの重要性を鑑み、通称を「ポストコロナ持続的発展計画事業」となります。
2.早期経営改善計画
本事業で作成する計画は、以下のような内容となります。
(1)ビジネスモデル俯瞰図
(2)資金実績・計画表
(3)アクションプラン
(4)数値計画(損益計画)
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html