株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の延長(令和3年12月31日まで)

    2021年7月2日

    金融

    1.概要

    新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日となっていますが、令和3年12月31日まで指定期間を延長することを予定しています。

    (補足)

    ・危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

    ・認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210528.html

  • 新型コロナ対策資本制劣後ローンの貸付限度額引き上げについて

    2021年7月2日

    金融

    1.概要

    新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対する、日本政策金融公庫及び商工中金等による中小企業者・小規模事業者向け新型コロナ対策資本制劣後ローンについて、7月1日(木曜日)から貸付限度額を7.2億円から10億円に引き上げます。

    2.融資対象

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であって、以下のいずれかに該当する者

    (1)J-Startupに選定された事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者

    (2)再生支援協議会の関与のもとで事業の再生を行う事業者、又は中小機構が出資する投資ファンドの関与のもとで事業の再生を行う事業者

    (3)事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援体制が構築(※1)されている事業者(※2)

    (※1)原則として融資後概ね1年以内に民間金融機関等から出資又は融資による資金調達が見込まれること

    (※2)民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定していれば対象

    3.融資限度額

    (1)中小事業・危機対応

       1社あたり7.2億円 ⇒ 10億円(別枠)

    (2)国民事業

       1社あたり7,200万円(別枠)

    4.融資期間

    20年・10年・5年1カ月(期限一括償還)

    ※5年を超えれば、手数料ゼロで期限前弁済可能

    5.貸付利率

    融資後当初3年間は一律0.5%又は0.95%、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用

    6.担保・保証人

    無担保・無保証人

    7.資本制の扱い

    金融機関の債務者の評価において自己資本とみなすことが可能

    ※償還期限の5年前までは残高の100%を資本とみなすことが可能(5年未満からは1年毎に20%ずつ資本とみなせる額が減少)

    8.その他

    本制度による債務は、法的倒産時には、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210608005/20210608005.html

  • 「横浜市」新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)が創設されました

    2021年6月2日

    未分類, 金融

    「まん延防止等重点措置」の適用による営業時間短縮や酒類提供の終日停止等の要請が行われるなど、大変厳しい状況が続いている飲食事業者の皆様の資金繰りを支援するため、横浜市では、「新型コロナウイルス経済変動応援資金(飲食業特別)」を令和3年5月24日に創設されました。

     また、本融資制度で融資を受けた事業者の皆様を対象に、3万円の一時金の交付が予定されています。

    取扱期間

     令和3年5月24日(月)から令和3年9月30日(木) 【横浜市信用保証協会 受付分】

    融資の対象となる方

    次のすべてに該当する方

    1. 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている方
    2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月(※)の純売上高又は売上総利益率が、最近3ヶ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
    3. すべての店舗において、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業又は営業時間短縮、酒類提供等の都道府県知事の要請に対応している方
    4. すべての店舗において、感染拡大の防止策を実施している方

    ※最近1ヶ月とは、申請月の前月又は前々月です。

    資金使途

     運転資金及び設備資金

    融資条件

    詳しくは横浜市のHPをご覧ください。

    https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/keizeihendou-insyoku.html

    https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2021/0514corona_inshoku.html

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

    2021年6月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日となっておりますが、令和3年9月1日まで指定期間を延長されることになりました。

    中小企業庁のHP

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html

    セーフティネット保証4号の概要 

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.pdf

  • 早期経営改善計画策定支援事業(通称ポストコロナ持続的発展計画事業)

    2021年5月7日

    金融

    1.概要

    本事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて経営改善計画を策定する際に、その費用の3分の2(上限20万円)を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促します。

    本事業では以下のことができます。

    ・過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定

    ・自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成

    ・計画策定から1年後に、専門家によるフォローアップを受け、計画の進捗を確認

    ※本事業の通称は「プレ405事業」でしたが、ポストコロナ時代において、中小企業者が本事業を活用して、資金繰り等を把握することの重要性を鑑み、通称を「ポストコロナ持続的発展計画事業」となります。

    2.早期経営改善計画

    本事業で作成する計画は、以下のような内容となります。

    (1)ビジネスモデル俯瞰図

    (2)資金実績・計画表

    (3)アクションプラン

    (4)数値計画(損益計画)

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/souki.html

  • 新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領の改定

    2021年5月7日

    金融

    中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、事業改善の具体的な検討が困難な中小企業者への一層の資金繰り支援を講じるため、これまでの中小企業再生支援協議会事業に加えて令和2年4月1日より実施している、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールの計画策定支援が一部改定されました。

    〇改定の主なポイント

    ・計画策定支援を令和3年度以降も引き続き実施

    ・計画策定支援の対象となる中小企業者の売上高減少要件の判断要素の柔軟化
    (最近1ヶ月の売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した者等)

    ・相談企業の希望に応じ、特例リスケ計画にポストコロナに向けた行動計画
    (事業継続アクションプラン)を追加して策定支援

    〇こんな方におすすめ

    ・急激な資金繰り悪化のために、とにかく早急に借入返済をリスケジュールしたい。

    ・複数の金融機関等からの借り入れがあり、資金繰りに向け関係者間の調整が難航している。

    ・資金繰りを維持するのが精一杯で、ポストコロナに向けて何をすべきか不安だ。

    詳細につきましては、下記をご参照ください。

    中小企業庁HPより

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html

  • 飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等について

    2021年4月2日

    金融

    令和3年3月21日の緊急事態宣言解除後の資金繰り支援等について

    金融庁より金融機関に対し、令和3年3月25日に飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等の要請がされました。

    令和3年3月21日に緊急事態宣言が解除されましたが、飲食業者・宿泊事業者等については、経済活動の抑制等により特に深刻な影響を受けており、事業者のニーズにきめ細かく対応しながら、事業の継続や立て直しができるよう、政府により、緊急的な金融支援対策等が取りまとめられました。

    詳細は下記をご参照ください。

    金融庁HPより 20210325.pdf (fsa.go.jp)

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