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【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
2016年9月2日
【東京都】事業承継・相続対策サポートローンの取扱開始について
この取組は、近年増加している事業承継に関する課題を抱えた中小企業の事業承継の課題分析・承継計画策定を行い、その実行に必要な資金調達を支援してもらえるもので、東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京の3行での取扱が開始されました。
~事業継承・再生支援事業とは~
東京都中小企業振興公社が公正中立な第三者の立場から経営課題に対して客観的な判断を行い、経営者・後継者と共に各分野の専門家(公認会計士・税理士等)と連携して承継戦略や承継計画策定をおこなう事業です。
【対象者】
「事業承継・再生支援事業」において、承継計画の策定を行った企業及び個人事業主
【資金使途】
事業承継に関する「提案書」に示された承継計画の実行にあたり必要な資金
(1) 事業承継に必要な株式取得資金・納税資金
(2) その他事業承継に必要な資金
【取扱開始日】
平成28年7月29日より
【融資金額】
10百万円以上500百万円以内
【融資期間】
15年以内
※承継計画に基づく場合、最長5年の措置期間を設定することが可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都中小企業振興公社ホームページ(トップページ)
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中小企業の金融基礎知識 連載第2回
2016年9月2日
2、信用保証協会とは?
銀行融資を申し込む際、法人の場合は代表者の保証を求められる事は一般的です。 中小企業の場合は更に、第三者保証や不動産担保を求められる事も多々あります。 ただ、今のご時勢で融資の保証人になってくれる人はそうそういません。
言い方が悪くなりますが、金融機関は中小企業に融資する際は、まず返済の滞りを懸念する意味で“保全”を考えます。
ある程度実績のある企業では、代表者保証のみのプロパー融資が出る事はあっても、 創業早々の事業者やギリギリ黒字の会社で運転資金の申込をする際には、代表者保証以外で、不動産担保や協会保証を求めてきます。信用保証協会とは?
信用保証協会とは、創業したばかり、事業規模等、信用力がない中小零細企業が銀行等の金融機関から融資を受ける場合、その融資を保証する政府系の機関になります。
個人事業・中小零細企業が銀行で融資をうける場合、ほぼ信用保証つきの融資を受けるこ とになると思います。
信用保証協会の保証が付いた融資については、借り主が返済できなくになった場合に、信用保証協会が代わりに銀行に融資金額の80%の返済を行うので(代位弁済といいます)、銀行にとってはリスクが少なく、簡単に融資を行うことができます。
この、融資の審査はプロパー融資よりも甘く、制度融資などの融資保証などでは低金利で融資がうけられるメリットがあります。
共有責任割合
過去、保証協会付融資は 100%保証でしたので、仮に企業が返済出来なくなった場合は 保証協会が残債をすべて肩代わりしてくれていたので、金融機関側は非常に利用しやすい ものでしたが、2007 年 10 月に法改正があり、一般保証枠は 80%までの保証限度とな り、残りは金融機関が責任をもつという制度に変わってしまいました。(特別融資枠(セー フティーネット保証)は 100%です。)
保証額そのものが少なくなった為、協会に対する保証料は以前よりは安くなったものの、 その分金融機関のリスクが高くなってくるので金利が若干高めに設定される事と、今まで のように協会保証があったとしても、融資の審査が厳しくなってきている傾向にあります。
保証限度額
一般保証枠は無担保融資の保証限度額は、1 企業あたり 8000 万円、有担保だと 最大 2 億 8 千万円まであります。但し、あくまでも限度額であり、そこまで借入が出来る という事ではありません。利用額は、売上の規模、資金使途、返済能力など総合的判断をさ れます。
利用方法、決定方法
基本的には金融機関経由で申込という事になります。融資の決定はまず銀行にて審査を 受け、その後に協会の審査となります。ですので、融資申し込みから実行までかなり時間を 要す事になるのと、銀行稟議がおりても協会が NG を出した場合は、融資がおりないとい ったケースもまれに見受けられます。
特別融資枠(セーフティーネット保証)
セーフティネット保証は、信用保険法第 2 条第 5 項の規定に基づき、経済産業大臣が指 定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。一般 保証と別枠で無担保 8000 万円、有担保 2 億円までの保証限度額があります。
セーフティネット保証の認定を受けるには、1~8 号の事由に当てはまる
【セーフティネット保証の対象となる事由】
1 号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等
2 号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等
3 号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等
4 号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等
5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等 ※
6 号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等
7 号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業 企業者等
8 号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企 企業者等
※5 号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等
(イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近 3 か月間の売上高等が前年同期比 5% 以上減少の中小企業者等
(ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち 20%を占める原油等の 仕入価格が 20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていな い中小企業者等
(ハ) 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近 1 か 月の売上高等が前年同月比で 10%以上減少し、かつ、その後 2 か月を含む 3 か ヶ月間の売上高等が前年同期比で 10%以上減少することが見込まれる(注 1)中 小企業者等(注 2)
注1:最近 2 か月の売上高等の実績値とその翌月を含む 3 か月間の見込み値で 認定申請することも可能
注 2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理 由書が必要。
一般的には 5 号認定を取得し利用することが多いようです。5 号認定が摘要される業種 は 4 半期ごと変更されますが、ここ最近の動きでは、不況業種が大分減っており、利用で きる企業が少なくなってきています。自社の業種が該当するかどうかは、中小企業庁 HP に て確認が出来ます。
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「経営力向上関連保証」の創設について -横浜市信用保証協会-
2016年8月3日
平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されました。 これに伴い、中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金を対象として「経営力向上関連保証」が創設されました。
対象となる方
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方。
資金使途
認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金
限度額
8億8,000万円以内
(無担保保証は8,000万円以内、その他は各保証窓口にお問い合わせください)
利率(年利)
金融機関所定利率
期間
運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要です
担保
8,000万円超は、原則として担保をいただきます
信用保証料率
0.68% (新事業開拓保険、海外投資関係保険の場合は1.00%、特別小口保険の場合は0.80%)
詳しくは、下記URLをクリックすると横浜市信用保証協会へリンクしますので、ご参照ください。
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/case/detail_02/detail_020204.html
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中小企業の金融基礎知識 連載第1回
2016年8月3日
中小企業の金融機関基礎知識
企業経営に欠かせない経済活動の一つに“資金調達”があります。資金調達の方法は、様々なものがありますが、中小企業を営む方々には、現実的にその手法が限られており、企業を大きくする為には金融機 関とのお付き合いは切り離せない状況となっております。
ところが、金融機関はこちらが望みどおりになかなか貸してくれないのが現状です。特に業績が赤字で、資金需要があるときに限って金融機関に冷たい対応をされた、そんな思いをされた経営者は多数い らっしゃると思われます。
よくある話で、「業績が黒字でないと融資を断られる」と思われている方がいらっしゃいますが、それは間違いです。赤字でもやり方次第で融資を受けることは可能ですし、黒字だからといって融資を受けられないケースだってあります。
まずは、金融機関についてある程度の理解をする事が必要だと思われます。我々の知りうる情報を掲 載していきますので、今後の銀行交渉のお役に立てていただければと思います。1,金融機関の種類の話~どこと付き合うのが良いの?~
① 銀行
金融機関といえば、まずは銀行です。しかし、一概に銀行といってもメガバンク、地方銀行、信用金庫と様々です。よく「どこの金融機関とお付き合いをしたら良いのか」という相談を受けますが、これについては、一長一短あり、一概にどこが良いかとは言い切れません。まずは それぞれの性質を理解したうえでお付き合いをする金融機関を選定することです。ここでは 簡単にそれぞれのメリットデメリットをまとめました。信用金庫:
メリット・地域密着型のため、小規模企業でも事業所に足を運んで頂き、ちょっとした資金需要にも答えてくれる。
デメリット ・金利が若干高め。(預金量などがメガや地銀に比べ少ない事から調達コスト高や小口融資対応が多いので事 務コストが嵩む為)
・プロパー融資は出にくい。(保証協会付融資がほとんど)地方銀行:
メリット ・信金同様地域密着型のため、地元企業には非常に親身。信金よりは比較的預金量も豊富な分金利は安めである。
デメリット ・信金より幾分敷居は高い。
・信金同様、プロパー融資は出にくい。メガバンク:
メリット ・資金量が豊富な為、大口且つ低金利融資の実行が可能
デメリット ・小規模企業を相手にしない傾向がある
・不調時に真っ先に融資を引き上げる傾向がある。上記でまとめたものはほんの一部でありますが、スタートは信金、地銀とされるほうがベターで あります。メガバンクは、規模的に年商5億円を越えてこないと相手にされないケースがほとんどですが、1億円を越えるような大口融資だとやはりメガバンクのほうが対応してくれるケース はありますので、企業規模が大きくなるにつれ付き合っていく感じで良いのではないでしょうか。 仮に、それだけの規模となっていても信金、地銀とは最低1行でもお付き合いしていた方がよろしいのではないかと思われます。
② 政府系金融機関
銀行以外で事業資金の融資を取り扱っているところがあります。主なところで 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫(商工中金)などがあります。
その中でも比較的小規模融資に対応している日本政策金融公庫の国民生活事業(以下、公庫と いいます)を紹介いたします。
公庫の特徴は、銀行のように預金口座がないという事です。銀行はある程度通帳の動きが覗け ますので(自社の口座のみですが)会社の業績をある程度は把握できます。しかし、公庫はそのすべがありません。その為なのか、銀行以上に信用第一でやっているようです。
よく、新規案件で公庫に紹介する際、公共料金の滞納はありませんか?と聞かれることがあり ます。これは、この方がキチンと返済期日に返済をしていただける方なのかを見極める為の参 考資料と聞きます。要するに期日の決まっているものを後回しにする人には信用が置けないた め融資を控えるという事を意味しています。逆に言うと、融資が実行された後にキチンと返済 期日を守っていれば、その後はその返済した行為そのものが企業の実績となり、次回の融資は 比較的スムーズに行えるという事になります。業績が多少悪化したとしても返済した分くらい は融資をしていただくケースは多々見受けられました。
公庫融資の最大のメリットは、保証協会を利用せず(利用する事もまれにありますが)公庫単
独の審査であるという事です。・スピード面
銀行融資は中小企業の場合、保証協会付融資が一般的なため、銀行の審査のほかに保証協会の 審査も必要となります。ゆえに融資決定のスピードが必然的に遅くなります。公庫の場合はそ れが単独なため、融資決定のスピードが速いという事です。・金利面
仮に銀行に提示された金利が公庫と同額であっても、銀行の場合はそれにプラス保証料を加味 すると調達金利は必然的に高くなります。公庫の場合は単独なため、提示された金利のみを支 払っていけばよいので実質的に金利は安くすみます。小規模融資ならば、公庫活用は是非とも検討していただければと思いますが、限度枠が 4800 万円(支店決済 2000 万円)と上限が設けられている為、それ以上の額となるとやはり銀行融資と の併用をしていく必要はあります。
※ 金融機関とのお付き合いでお悩みの方がいらっしゃいましたら当社までお問い合わせ下さ
い。 -
セーフティネット保証5号認定の指定業種
2016年7月5日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成28年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成28年7月1日から9月30日までです。
全体的には指定業種が261から85減少し、83の業種が追加され、259に減少しました。
新たに塗装工事業・金属製建具工事業・木製建具工事業・工業用プラスチック製品加工業・受注開発ソフトウェア業・情報処理サ-ビス業・映画・ビデオ制作業・普通鉄道業・自動車(新車)小売業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが追加され、一般土木建築工事業・土木工事業・舗装工事業・建築工事業・不動産管理業などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年7月1日から平成28年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160620004/20160620004.html
セーフティネット保証5号の指定業種(平成28年7月1日~平成28年9月30日)
http://www.meti.go.jp/press/2016/06/20160620004/20160620004-2.pdf
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企業化支援資金(スタ-トアップ融資)
2016年6月6日
神奈川県
神奈川県では、企業化支援資金(スタ-トアップ融資)等中小企業の支援に取り組んでいます。
企業化支援資金(スタ-トアップ融資)<ご利用いただける方>
ア. 特許・実用新案等または独自の技術.ノウハウを有する従業員数30人以下の中小企業者で、開業から1年以上5年未満のかた(卸売・小売・サ-ビス業は10人)
イ. 公財)神奈川産業振興センターが実施する次の事業で一定以上の評価を得てから5年以内の中小企業者
・ビジネス可能性評価事業
・かながわビジネスオーディション
・インキュベータ入居企業成長支援事業
ウ. 「創造的新技術研究開発計画」の県の認定を受けた中小企業者(NPO法人を除く)
エ. 「かながわスタンダード」として県の認定を受けた会社(NPO法人を除く)
オ. 「次世代を担うかながわベンチャー」として県の認定を受けた会社(NPO法人を除く)
*いずれも飲食業の方は利用不可。<融資条件>
資金使途は運転資金と設備資金
融資限度額は8000万以内
融資利率は、年2.1%以内ですが、上記オに該当する場合は利子補給の制度があり、融資実行から
3年間は年0.9%以内です。
融資期間は運転資金で1年超7年以内 設備資金で1年超10年以内
返済方法は、分割(1年以内の据置き可)
担保・保証人については、必要な場合があり。
信用保証利率は、県の補助後で、0.45%から1.52%です。<申込み>
必要書類をそろえて、取扱金融機関に直接お持ちください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。<必要書類>
神奈川県中小企業制度融資申込書
財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
事業税の未納がない旨の納税証明書
その他、上記アからオのそれぞれの方に必要書類があります。初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)許認可等の必要な事業の場合
許認可証等の写し設備資金の場合
見積書の写しNPO法人の場合
事業報計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
年間役員名簿
社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面リンク
詳しくは、下記URLをクリックすると神奈川県のホームページへリンクします、ご参照ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p847657.html -
横浜市 平成28年度中小企業融資制度について・改正の概要
2016年5月9日
横浜市は、平成28年度中小企業融資制度について改正の概要を公表しました。
改正のポイントは次のようになっています。
① 利用者の皆様、取扱金融機関の皆様にとって、より分かりやすく、より利用しやすい制度となるよう、28年度資金メニューを13メニューに再編。
② 小規模企業や創業時の資金調達をより一層強化するため、保証料助成の拡充や融資利率の引下げ。
③ NPO法人の資金調達を支援するため、資金ニーズに合致したNPO法人向け資金を創設。
それぞれ特徴や拡充内容が違います。詳しくは下記URLをクリックすると横浜市のHPにリンクしますのでご参照ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/28gaiyou.pdf