株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 【横浜市】「継続型短期保証」および「経営支援付長期設備資金保証」

    2017年8月2日

    金融

    横浜市信用保証協会は本年創立70周年を迎えることを機に横浜市内の中小企業のお客さまへのサービスの向上を図るため、「継続型短期保証(けいたん)」(運転資金)・「経営支援付長期設備資金保証(けいちょう」(設備資金)のメニューを新たに追加し、平成29年7月3日より取り扱いを開始しました。
    「継続型短期保証」は、経常運転資金の一部について、定時償還を伴わない一括払い方式の短期運用を用いて一定期間継続してご利用いただくことにより、疑似資本的な資金調達が可能となります。
    「経営支援付長期設備資金保証」は、最長20年の長期保証で新たな設備投資等を後押しするとともに、設備導入後に専門家が診断・助言(原則3回無料)を行うことで、生産性の向上を支援いたします。

    詳しくはこちら(制度概要)をご覧ください。

    「継続型短期保証」はこちら

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/system/detail_02/detail_020601.html

    「経営支援付長期設備資金保証」はこちら

    http://www.sinpo-yokohama.or.jp/system/detail_02/detail_020701.html

  • 中小企業の金融基礎知識 第12回

    2017年7月4日

    金融

    金融機関から融資を受ける際、当然ですが資金使途を問われます。大きく分けると運転資金と設備資金となります。貸した資金を何に使うのか?これは貸す側にとって重要なポイントとなります。今回は設備資金を紹介します。

    ○設備資金

    その名の通り、設備投資に必要な資金を言います。この資金については基本的に購入するものが明確である為、経営上必要なものであれば、比較的融資決定され易いものです。必要資金も見積書などで確認ができます。更に設備投資=長年に渡り効果を発揮するものなので、設備の内容や融資制度の内容にもよりますが、運転資金よりも返済期間を長く設定してもらえる事が多いです。どのくらいかというと工場機械の導入等ですと一般的に7~10年(但し耐用年数を超えない範囲)土地建物ですと金融機関との付き合いにもよりますが10~20年(機械同様耐用年数範囲内)とされています。

    (1)本当に必要な設備投資であるのか

    設備投資は資金使途が明確であるという意味では、金融機関の稟議は通りやすいのですが、果たしてその投資が御社の経営にとって必要なものなのかは審査のうえで重要なポイントとなります。例えば、販売店舗がお店を購入するという事については、具体的に現在の賃料というものが明確に出ているので、その賃料以上の返済になる場合は、それ以上にメリットを語れないと融資実行されないケースもあります。工場機械についても老朽化に伴う入替え、導入する事による生産効率のアップ等となかなか数字上であらわす事が難しいケースもありますが、それでも設備投資効果をキチンと説明できるようにしておきましょう。ただ資産を購入するという事だけではまず金融機関は貸しません。

    (2)その価格は適正なのか

    設備投資が御社にとって必要であるという事が金融機関に理解を得られたとして、果たしてその額が適正かどうかの判断もしてきます。融資額の水増しを狙って、知り合い業者に通常より高い見積書を作成してもらって融資の審査をしてもらうという話をまれに耳にしますが、常識の範囲を逸脱する額だと金融機関からはじかれます。更にそのような事が発覚すると、信用を一気に失いますので、審査のやり直しなどには応じてくれないと思われます。

    (3)融資後に必ず実際に購入したかどうかの確認をする

    設備投資の場合、実際に融資が実行された後、必ず購入した物の領収書などを金融機関に提示しなければなりません。予定されていた購入額と実際支払った購入額とに著しい差異が生じると最悪の場合、融資そのものを取り消され全額返済を求められる事もあるので注意が必要です。

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2017年7月4日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成29年7月1日から9月30日までです。
    全体的には指定業種が247から124の業種が減少し、61の業種が追加され、184に減少しました。
    新たに大工工事業・鉄筋工事業・左官工事業・防水工事業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)・他に分類されない教育、学習支援業などが追加され、建築工事業・木造建築工事業・建築リフォ-ム工事業・一般電気工事業・鍛鋼製造業・情報提供サ-ビス業・酒小売業・医薬品小売業(調剤薬局を除く)などが指定から外れました。
    経済産業省は、平成29年7月1日から平成29年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

    (下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170620002/20170620002.html

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成29年7月1日~平成29年9月30日)

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2017/1706205gou.pdf

  • 【神奈川県】創業支援融資

    2017年7月4日

    金融

    ①    ご利用いただける方

    1.現在、事業を行っていない開業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者

    ・1か月以内に新たに個人事業を開業予定の方
    ・2か月以内に法人事業(NPO法人を除く)を新たに開業予定の方

    2.開業してから5年未満の中小企業者(NPO法人を除く)(*1)

    (*1)中小企業者とは次のア,イまたはウに該当する方を指します。

    ア.資本金、従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす会社及び個人事業者

       a.製造業等 資本金3億円以下  従業員数300人以下(*ア)

       b.卸売業  資本金1億円以下  従業員数100人以下

       c.小売業、飲食業  資本金5,000万円以下  従業員数50人以下

       d.サービス業等  資本金5,000万円以下  従業員数100人以下(*イ)

    (*ア)ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く。)については従業員数900人以下

    (*イ) ソフトウェア業、情報処理サービス業については資本金3億円以下、従業員数300人以下

    旅館業については資本金5,000万円以下、従業員数200人以下

    イ. 従業員数300人以下の医業を主たる事業とする法人(医療法人等)

    ウ. 従業員数300人(小売業の場合は50人、卸売業及びサービス業の場合は100人)以下のNPO法人

    ②    融資条件

    資金使途  運転資金・設備資金

    融資限度  2,500万円(※1)

    融資利率(固定金利)  年2.0%以内

                   創業特例の場合は年1.6%以内

    融資期間  1年超10年以内

    返済方法  分割返済(1年以内の据置き可)

    担保    不要

    保証人   法人の代表者を除き原則不要

    信用保証料率  0.80%

    ※1 開業前の場合、1,000万円までは自己資金の制限がなく、1,000万円を超える分は自己資金と同額の範囲内となります。

    なお、詳しくは下記URLをクリックしますと、神奈川県のホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p848390.html

  • 中小企業の金融基礎知識 第11回

    2017年6月2日

    金融

    今までの項で、金融機関とは?を大分理解していただけたと思われますが、実際に融資の申し込みを行う為には、やはり交渉を行う事となります。融資を始めて行う方はもとより、既に借入金があり、追加融資を受けたり、借換えを行ったりと毎月の返済以外のアクションは常に交渉がつきものです。では、どのような姿勢で臨むべきなのでしょうか?これもまた、私の経験からのものをご紹介したいと思います。

    1. (1)我々は金融機関から見たら「お客様」である事を忘れるなかれ!

    銀行の言ってくる事に敏感な経営者は多いと思います。確かに銀行にそっぽ向かれてしまったら、資金繰りに大きく影響が出てしまうからと思われます。しかし、御社は何一つ悪い事をしていないのに、銀行がそっぽを向くなどと言うことはまずあり得ません。

    それは、銀行にとって御社は「お客様」であり、御社から得る貸付利息や手数料などで運営されているからなのです。

    確かに担当者に罵声を浴びさせたり、無理難題を押し付けたりしてしまう事は良くないですが、常識の範囲でお付き合いをしていれば、何も恐れる事はないのです。

    融資実行前に、金利の提示がありますが、これを鵜呑みにする必要はありません。高いと感じたら、交渉すべきなのです。銀行だって営利を目的とする集団ですから保全が完璧で高金利が取れればそれだけ儲けが出るのです。もし交渉に応じてもらえなければ、他行に同条件で打診し、有利な方で決めればよいのです。

    「今までの付き合いが・・・」確かに人情的なものも必要な場面がありますが、それで決定するならば、その銀行に一つ“貸し”を作ったくらいの気持ちで対応すれば良いと思います。なので、銀行が提示するもので当社にとって不利益なものならば、どんどん交渉すべきなのです。

    1. (2)預金担保融資は意味がない

    まれに定期預金を持っている方に、預金担保で貸し付ける銀行を見受けます。これは銀行には申し訳ありませんが、借りる側にしてみれば意味がありません。

    銀行は、一番信用の置ける預金を担保にしている為、安心して貸し付けます。それで金利を取るのです。確かに非常に安い金利となりますが、からくりは本来預け入れている預金金利を相殺しているからなのです。

    借りる側は、「せっかくの預金を崩さず持っておきたい」という.気持ちがあったり、「取引金融機関との関係が悪化する」という錯覚があったりするようですが、良く考えて見ましょう。借りている間は、預金が拘束されて引き出す事は不可能なのです。ということは、預金はないのと一緒です。だったらいくら安い金利でも取られるだけ損ですので、もし必要な資金調達が預金担保のみならば、いっそのこと解約してその資金を運用すればいいだけの話です。自分の預金ですから金利をつけなくたって良いのです。もし、また定期預金を復活させたいのならば、毎月積立額を決めて貯めていけば良いのです。それは預金担保で融資を受けて返済するのと何ら変わりはありません。

    1. (3)返済期間は長い方が良い

    融資実行の際、金融機関からどのくらいの期間でという事を言われます。確かに早く返済すればそれだけ取られる金利も少なくすみます。しかし、企業経営は変動しますので、現在は返せる能力があっても1年後にどうなっているかなどは正直検討もつきません。ですので、私に相談があったときには極力最長の期間でと答えます。なぜならば、融資は決定されると毎月の返済元金が決まります。これを期間中、ずっと返済していかなければならないからです。それは御社の資金繰りの良し悪しに関係ないので、状況悪化したときに無理な返済は確実に足かせとなるからです。なので、約束する返済額を極力抑える為に返済期間を長くし、もし、それ以上のペースで返したいのならば、返すつもりで積立を行い、ある時期が来たら繰り上げ償還を行えば良いのです。もし、返済期間中に経営状況が悪化したら、積立したものを資金繰りに充てるのも良いでしょう。そうする事で資金繰りに余裕が出来るのです。

    確かに、返済期間に応じて金利や保証料などが増加したり、繰り上げ償還の際に手数料を取られたりするケースもあるので、金融機関との話を詰めるべきですが、私の見解では、多少の金利増加ならば、返済期間の長い方を勧めています。

    1. (4)自宅担保はやめましょう

    経営状況が悪化して、保証協会枠もいっぱいになり、それでも追加融資を余儀なくされるケースは第9項でも述べました。そこで自宅担保で資金調達を検討される方は多くいます。

    しかし、ここで自宅を抵当に入れてしまうと、ほぼ抜け出せなくなります。大抵の場合は、根抵当権を設定されてしまい、仮に自宅担保分が完済したとしても、その金融機関の融資がある場合は、抵当をはずしてはもらえません。借入金がある限り、ずっと抵当がついてしまうのです。そもそも、自宅は商売と何ら関係がありません。それを商売の為に差し出す事はやってはいけないし、正直、そこまでいってしまうならば、商売をやめる選択をしたほうが良い場合もあります。

    まずは、自宅抵当以外に資金調達方法はないのか?ない場合はリスケジュールで対応できないのか、ありとあらゆる手段を顧問税理士等に相談しましょう。応じてもらえないのならば当社に一報下さい。相談に応じます。

    1. (5)先々の事を常に把握して、交渉に挑む

    今までの項でも揚げた様に、今日明日の資金を借りる事はNGですし、そんな事をすれば、金融機関に足元を見られてしまう恐れもあります。そのための経営計画、資金繰り予定表は必要で、どこでどれだけの資金が必要なのかを常に把握して、会社の状況を金融機関に報告する事が必要です。早めに動けば、金融機関担当者がいろいろな案を提示したり、事前稟議をしてくれたりと、必要なときにキチンと調達できるため安心です。

  • 東京都中小企業制度融資「ビジネスチャンス・ナビ2020連携特例」

    2017年6月2日

    金融

    東京都では、中小企業制度融資「ビジネスチャンス・ナビ2020連携特例」の取扱を開始しました。東京都をはじめとする中小企業支援機関が運営する「ビジネスチャンス・ナビ2020」を活用して受注機会の拡大を目指す中小企業に対する融資メニューです。

    事業・ナビAと事業・ナビBの2種類を用意しており、ご利用いただける方、資金用途、融資限度額などが異なります。

    融資条件、お申し込みの流れやその他詳細は以下のリンク先をご覧ください。

    http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/477a283525e1fdbdbcf99b69c801cda7_2.pdf

  • 中小企業の金融基礎知識 第10回

    2017年5月10日

    金融

     リスケジュールとは、毎月の融資返済が厳しくなり、金融機関に依頼して毎月の元金返済を少なくしてもらう事や、元利金の返済の猶予をしてもらう事を言います。

     自社の状況を踏まえながら、追加融資が厳しい場合はこの選択も致し方ないと思いますが、そう簡単にはいかないのが現状です。リスケジュールをする事は確かに資金繰りを楽にする行為ではありますが、当初の条件どおり返済が出来なくなったことになるので、金融機関の評価がかなり下がります。当然ながら、条件を戻さない限り追加融資は出来なくなります。
    (1) リスケジュールすると会社の評価はどうなるのか
     7項で説明した銀行の格付けの話の中で「債務者区分」という事に触れましたが、リスケジュールをすると基本的には「要管理先」という位置付けとなり、金融機関はその債権に対し、引当金の率を大幅に上げなければなりません。ですので、金融機関もリスケジュールについては極力応じたくないのが本音です。
    (2)金融円滑化法
    リーマンショック後の平成20年12月に業績悪化する中小企業を救う特別措置として「金融円滑化法」という法律が出来ました。この法律の意味は、金融機関が企業側からリスケジュールを申し込まれた場合、本来ならば「要管理先」債権にしなければならないものが、ランクを落とさずに「正常先」もしくは「要注意先」のままで良いです、という内容のものです。つまり、リスケジュール債権について引当金率の引き上げを行わなくてもよいという事になったのです。その為に金融機関が割りと積極的にリスケジュールに対応してくれるようになったのです。しかし、この法律は度重なる延長の末、平成25年3月を持って終了してしまったのです。ただ、終了してしまうと、金融機関はリスケジュール中の債権について引当金率を引き上げなければならなくなり、貸し剥がしの懸念もあるので、金融庁が猶予期間を設け、5~10年以内に経営改善が出来る企業であれば、引き続き「債務者区分」を落とさなくても良いということになりました。但し、その為には実現可能な抜本的経営改善計画書の作成が条件という事になりました。
    (3) 経営改善計画書の運用
     しかし、現状ですべてのリスケジュール先にそれを求めてくるかと言えばそうでもありません。それは、中小企業の場合、大抵は担保付融資か協会保証がついている為、そもそもの対象債権があまりないからと思われます。現実的には保証協会がOKを出せば、追加保証料を支払うことでリスケジュールに応じてくれる状況のようです。ただ、容易に応じてくれるからと言って甘えてはいけません。リスケジュールはあくまでも応急措置であり、その後の企業再生が最も重要で、金融庁がいう10年以内には黒字化、資金繰りの改善が出来て、条件を戻す努力が必要です。その為には、やはり実現可能な経営改善計画書の策定は必  要なのです。そしてリスケジュールの依頼の際には、その計画書を提示し、何を実行することで赤字経営を脱却し、いつになったら返済を開始できるのかを説明する事が大切です。
    (4) 経営改善計画書の作成
     しかし、実現可能な抜本的経営改善計画書といっても、作成する事は困難だと思われます。その為に国は「認定支援機関」というのを設けました。これは金融機関や税理士、弁護士等の専門家が国の認定を受け、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行える制度です。
     我々も平成24年12月にこの認定を受けました。この認定を受けている専門家に経営改善計画のお手伝いをしてもらえるのです。費用についても、今のところ国が係る費用の2/3を負担してくれる補助金があるので、かなり安価な値段で経営改善計画を策定する事が出来ます。
    (5) リスケジュールのルール
     リスケジュールには暗黙のルールがあります。例えばA銀行とB銀行にそれぞれ借入があるとします。A銀行の債務のみリスケジュールしてB銀行の返済はそのままというわけにはいかないのです。元金返済を0にしてもらうならば、AとB両方の同意を得なければなりません。ただ残債の多い金融機関に交渉をしてOKがでれば、他行はよほどの事がない限りNOとは言いませんので、交渉する順番は残債の多いところからはじめると良いでしょう。元金返済をする際も同様で、その場合はそれぞれの残債額の割合で返済をしなければなりません。仮にA銀行に1000万円、B銀行に500万円あったとして、A銀行に10万円返済することになれば、B銀行にも5万円返済しなければならないのが、暗黙のルールとなります。
    (6) リスケジュールを行う際の注意点
     長々といろいろな説明をしましたが、現状を話すと金融機関はリスケジュールには応じてくれます。但し、資金繰り悪化→追加融資出ない→リスケジュールと安易に考えてはいけません。リスケジュールをすると追加融資は一切でないので、自社の現状を十分把握し、資金繰り悪化の要因が元金返済の猶予を受けるだけで改善するのかどうか、最低でもこれを見極めないと近い将来確実に資金ショートします。何度も言いますが、リスケジュールという結論の前に必ず自社の状況を見極めてください。そして、リスケジュール以外に出来うることは行い、返済猶予を受ければ何とか資金が廻る算段がついてからリスケジュールを行うようにしてください。自分自身で決断するのではなく、税理士などの専門家とよくよく相談しながら実行に移してください。

    ※リスケジュールの決断は、資金繰りに精通する専門家の意見を聞きながら行うことが必需です。上記経営改善計画書の件も含め、悩んだらまず当社に問い合わせてください。

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