株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 【神奈川】小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

    2018年4月4日

    金融

    「創業者」及び「経営の革新」を行う小規模企業者等の皆さんが設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆さんに代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。貸与にあたっては、相談から設備導入後まで、専門家とともに課題解決等の助言も行っています。

    ・設備貸与には審査があります。

    ・創業及び経営の革新を図るために必要な設備と認められる必要があります。

    ・ご利用対象者

    次の要件の全てを満たしている会社・個人が、本制度の対象になります。

    1.常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります)。

    2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。

    3.事業税(県税)を滞納していないこと。

    4.建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。

    ・その他注意事項

    1.土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。

    2.中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。

    詳しくはこちらを御覧下さい。

    神奈川県ウェブサイト

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5781/p16442.html

  • 【全国】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

    2018年3月5日

    金融

    内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置となっています。(平成30年4月1日施行)

    1.対象中小企業者

    次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

    a.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

    b.下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

    2.現在の認定案件

    現在、認定案件はありません。

    3.保証料率

    0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。

    4.保証限度額

    一般保証限度額                    別枠保証限度額

    普通保証2億円以内                    普通保証2億円以内※

    無担保保証8,000万円以内       +        無担保保証8,000万円以内

    無担保無保証人保証2,000万円以内           無担保無保証人保証2,000万円以内

    ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

    5.手続きの流れ

    対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

    ※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

    上記保証制度について、詳しくは下記URLをクリックすると中小企業庁のホームページへリンクします。ご参照下さい。

    http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm

  • 【横浜市】創業おうえん資金

    2018年2月2日

    金融

    融資の対象となる方
    次のいずれかに該当する方

    1.これから創業する方で、具体的な事業着手が認められ、次のいずれかに該当する方(現在事業を営んでいない方に限る)
    (1)1か月以内に市内で個人事業を開始する方
    (2)2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    *特定創業支援事業(※)の支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。

    2.既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    (1)市内で個人事業を開始し5年未満の方
    (2)市内で会社を設立し5年未満の方
    (3)市内で個人事業を開始したのち、同一事業で会社を設立した方で、かつ個人事業を開始してから5年未満の方
    *上記2(3)については、責任共有制度の対象となります。

    3.事業を継続している会社により新たに市内で設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方 (市内で事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)
    *NPO法人は利用不可

    (※) 特定創業支援事業とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識取得を目的として、持続的に行う創業支援の事業をいいます。
    詳しくは、「横浜市創業支援事業計画」のページをご覧ください。

    (a)資金使途  運転資金及び設備資金

    (b)融資条件
    融資額 2,500万円以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、3,000万円以内)ただし、女性おうえん資金、シニアおうえん資金との合計金額とする。
    なお、市保証協会の創業関連保証を活用する場合は1,000 万円(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、1,500万円)、創業等関連保証を活用する場合は1,500 万円を保証限度額とする。(併用可)
    また、融資対象者1・2については、創業等関連保証を利用する場合、同保証に係る融資額と同額の自己資金を必要とする。

    (c)利率(年利) 年1.9%以内(特定創業支援事業(※)の支援を受けた方は、年1.6%以内)

    (d)融資期間 運転資金:7年以内 設備資金:10年以内
    (据置12か月以内を含む)

    (e)担保 原則として不要

    (f)保証料率* 0.225~0.950%(1/2助成)

    「特定創業支援事業」の支援を受けた方は、市町村が発行する「証明書(写)」の添付が必要です。
    *保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。

    本資金の利用には、計画書(市様式)の作成が必要です。計画の策定にあたっては(公財)横浜企業経営支援財団で相談を受け付けています。

    上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると横浜市の
    ホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/venture-sougyo.html

  • セーフティネット保証5号認定の指定業種

    2018年1月5日

    金融

    経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成29年度第4四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成30年1月1日から3月31日までです。 全体的には指定業種が161業種から51の業種が減少し、新たに81の業種が追加され、結果191の業種に増加しました。 新たに土木工事業、建築工事業、建築リフォーム工事業・酒小売業・ドラッグストア・ガソリンスタンドなどが追加され、一般管工事業、給排水・衛生設備工事業、建具製造業、その他の情報処理・提供サービス業などが指定から外れました。

    経済産業省は、平成30年1月1日から平成30年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

    (下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)

    http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171220002/20171220002.html

    セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年1月1日~平成30年3月31日)

    http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171220002/20171220002-2.pdf

  • 【神奈川】地域企業牽引事業関連保証制度・地域企業牽引支援関連保証制度

    2018年1月5日

    金融

    企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化に関する法律の一部を改正する法律(地域未来投資促進法)が平成29年7月31日に施行されたことに伴い、「地域経済牽引事業関連保証制度」および「地域経済牽引支援関連保証制度」が創設されました。

    ・ご利用いただける方

    都道府県知事(※1)から承認を受けた地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業を実施する

    中小企業者

    (※1)地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含む場合は主務大臣

    ・保証限度額   2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円以内)

    ・資金使途    承認地域経済牽引計画に従って行われる地域経済牽引事業を行うために必要な運転資金・設備資金

    ・保証期間    運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)

                 設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)

    ・返済方法    原則として均等分割返済

    ・信用保証料率  責任共有制度の対象の場合:0.68%

    ※特別小口の場合は0.8%

    ・融資利率    金融機関の所定の利率

    ・保証人     法人代表者を除き原則不要

    ・担保      必要に応じて

    ・責任共有    責任共有制度の対象

    ※特別小口の場合は責任共有対象外

    地域経済牽引支援関連保証制度

     

    ・ご利用いただける方

    主務大臣から承認を受けた連携支援計画に従い、連携支援事業を実施する一般社団法人(※2)または一般財団法人(※3)

    (※2)社員総会における議決権の1/2以上を中小企業者が有しているもの

    (※3)設立に際して拠出された財産の価額の1/2以上を中小企業者により拠出されているもの

    ・保証限度額    2億8,000万円

    ・資金使途     承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業に必要となる

       運転資金・設備資金

    ・保証期間     運転資金:5年以内(据置期間1年以内を含む)

       設備資金:7年以内(据置期間1年以内を含む)

    ・返済方法     原則として均等分割返済

    ・信用保証料率   1.15%

    ・融資利率     金融機関の所定の利率

    ・保証人      法人代表者を除き原則不要

    ・担保       必要に応じて

    ・責任共有     責任共有制度の対象

    上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックすると神奈川県信用保証協会の

    ホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.cgc-kanagawa.or.jp/news/seido_tiiki/

  • 【さいたま市】中小企業緊急特別資金融資

    2017年12月5日

    金融

    さいたま市では、年末年始の資金需要が高まる時期に向けて、市内中小企業者の円滑な資金調達を支援するために緊急特別資金融資を実施しています。当融資制度では、過去に実施したさいたま市緊急特別資金融資の残高を借換でき、また、貸出利率を0.8%として、中小企業者の一層の資金繰り改善を努めています。

     
    【制度の概要】

     
    ・制度名称  さいたま市中小企業緊急特別資金融資【年末年始借換対応】
    ・融資総額  50億円
    ・申込期間  平成29年11月1日(水)から平成30年1月12日(金)まで、ただし申請金額が融資総額に達した時点で締切りとします。
    ・資金使途  運転資金(ただし借換できる資金は、過去実施した緊急特別資金融資の残高のみとなります)
    ・申請限度額 3,000万円
    ・返済期間  7年以内(据置期間含む)
    ・据置期間  6ヶ月以内
    ・利 率   年0.8%
    ・担 保   必要に応じて徴する
    ・連帯保証人 原則、個人は不要、法人は代表者
    ・保証料   埼玉県信用保証協会の保証を付す(別途、埼玉県信用保証協会の定める保証料が必要になります)

    上記融資制度について、詳しくは下記URLをクリックするとさいたま市のホームページへリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.saitama.jp/006/014/008/003/006/007/p056042.html

  • 中小企業の金融基礎知識 第16回

    2017年11月2日

    金融

    事業が赤字となり、借入返済が出来なくなったらどうなってしまうのか、銀行より融資を受けている方は日々その事を考えていると思われます。企業の財務状況や担保状況、残債額によって様々ではありますが、一般的な事を説明いたします。

    (1)期限の利益の喪失
    専門的な言葉でありますが、基本的にこの状況に陥らない限り、法的手続きになる事はありません。では、そもそも期限の利益とは何なのか?

    期限の利益とは決められた期限まではお金を返さなくても良い、代金の支払を請求されない、債務者に与えられた権利の事です。資金を借りたら、いつ返さなければいけないかを債権者より提示されますが、逆に言うとこの期日までは返済する必要がありません。これが期限の利益という事となります。

    これを喪失してしまうと、返済期日を待たずに債権者は、債務者に対して一括返済を求める事が出来ます。では、喪失要件は何か?

    民法では、破産、担保の毀滅、担保提供義務の不履行の3つが定められていますが、銀行にとってはこれでは不十分なので、銀行取引約定書において「期限の利益喪失条項」を定めています。

    「期限の利益喪失条項」には、一定の事実が生じれば自動的に期限の利益が失われる「当然喪失」と銀行が期限の利益の喪失を請求した場合に期限の利益が失われる「請求喪失」の2種類があります。

    「当然喪失」となる一定の事実は、①破産、民事再生、会社更生手続開始等の申立があった場合②手形交換所の取引停止処分を受けたとき③自ら(もしくは弁護士に委任)が債務整理に関して裁判所に関与する手続を申立てたときや自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき、と定められており、相当な状況でないと「当然喪失」にはなり得ません。

    「請求喪失」となる一定の事実は、①債務者が債務の履行を一部でも遅延したとき②担保物件に対して差押または競売手続きの開始があったとき③保証人について同様な場合があったとき、という事が一般的です。

    ここで、債務者が債務の履行を遅延したときと記されております。これが生じると銀行は期限の利益の喪失を請求する事が可能となってしまいます。

    期限の利益の喪失になってしまうとどうなるのか?これを請求されてしまうと、担保物件の競売行使や保証人に対しての返済請求、預金口座の差押などをされてしまっても債務者は何も文句を言えなくなります。

    ですから、まずは期限の利益の喪失にならない為の対策をしなければならないのです。
     

    (2)返済が滞る前にすべき事
    今まで何度も言いましたが、どこで資金ショートを起こすのか?いくら足らないのかは事前に(最低でも1ヶ月前)把握しておく事が重要です。そして、資金調達も難しいというのであれば、早々にリスケジュールを依頼してみましょう。支払い条件の変更となる為、リスケジュール後の返済を怠らない限り、期限の利益は守られます。

    (3)返済が滞ってしまった場合
    返済期日に資金不足で返済が出来なかった。故意的でなくてもうっかりという事もあります。銀行約定書には遅延した場合は期限の利益の喪失請求と書いてありますが、一度くらいの遅延ですぐに請求してくる事はまれです。(但し、請求権利はありますので注意はしておいて下さい)とにかくすぐに銀行担当者へ連絡して遅延した返済はただちに行って下さい。その場での返済が仮に無理であったとしても、交渉をし、いつまでに返済できるかを明確にする事は非常に重要です。

    (4)今後の返済も無理と言う場合
    利払いを含めた返済遅延を3ヶ月くらいしていると、「期限の利益喪失」の請求が内容証明にて手元に届き、担保物件の処理や保証協会の代位弁済などの手続に入ります。担保については、すぐ競売という動きではなく、任意売却を勧められます。これは一般的に任意売却の方が競売よりも高く売れる可能性があり、債権回収が少しでも出来る為なのです。任意売却だろうが競売だろうが、処分後の残債は返済をしなければなりません。協会付融資の場合は、責任割合に応じて保証協会が代わりに返済してくれますが、その後は銀行から保証協会に債権者が代わる事となります。責任割合が80%の場合、20%部分は銀行に債務が残ります。しばらくするとサービサー(債権回収会社)にその債務を譲渡される事が多いのですが、こちらも銀行からサービサーへ債権者が代わる事となります。とにかく、殆ど丸裸にされた上で、残債についてはそれぞれの債権者との対応となります。

    (5)破産手続
    会社を破産手続したらどうなるのか?破産が成立してしまえば、免責を受けますので上記の支払義務はなくなりますが、大抵の場合は代表者が保証していますので、保証人にそのツケは回ります。ですので、破産する場合は会社と同時に代表者も破産手続をします。では、こういった状況の場合、即破産すべきなのか?これは何ともいえません。破産してしまえば、全ての財産を失う事になりますから、例えば自宅など抵当に入っていないものでも自己破産してしまえば処分しなければなりません。この件については、専門家とよくよく相談しながら進めていって下さい。

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