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神奈川県信用保証協会「かんしゃ70」
2018年8月3日
①概要
- 平成30年12月23日に創立70周年を迎えるにあたり、協会を利用している中小企業の方々向けに、保証料率を約20%引き下げした保証制度「かんしゃ70」が創設されました。
②期間
取扱い期間は、平成30年9月3日から平成31年3月29日(協会受付分)までとなります。
③リンクhttp://www.cgc-kanagawa.or.jp/wp-content/uploads/2018/07/70th_hosyou.pdf
- 平成30年12月23日に創立70周年を迎えるにあたり、協会を利用している中小企業の方々向けに、保証料率を約20%引き下げした保証制度「かんしゃ70」が創設されました。
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2018年7月3日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成30年度第2四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成30年7月1日から9月30日までです。 全体的には指定業種が179業種から65の業種が減少し、新たに79の業種が追加され、結果193の業種に増加しました。 新たに一般土木建築工事業、造園工事業、一般電気工事業、一般管工事業、給排水・衛生設備工事業、貸家業、貸間業、駐車場業などが追加され、医療用機械器具製造業・歯科材料製造業、非鉄金属スクラップ卸売業、ドラッグストア、楽器小売業、各種学校などが指定から外れました。 経済産業省は、平成30年7月1日から平成30年9月30日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。
(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年7月1日~平成30年9月30日)
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神奈川県地域未来投資促進対応融資
2018年7月3日
①概要
地域未来投資促進法における地域経済牽引事業計画について、県の承認を受けた場合、神奈川県独自の支援措置として、地域経済牽引事業計画を実行する方を対象とした地域未来投資促進対応融資が新たに設けられました。
② 対象者
1.知事又は主務大臣から承認を受けた地域経済牽引事業計画に従い、地域経済牽引事業を実施する中小企業者等
2.主務大臣から承認を受けた連携支援計画に従い、連携支援事業を実施する一般社団法人及び一般財団法人
③融資条件
資金使途:運転資金・設備資金
融資限度額:8,000万円
融資利率:年1.6%以内(固定金利)
融資期間:運転資金は7年以内
設備資金:1年超10年以内
返済方法:分割返済(1年以内の据置き可)
担保:必要に応じて
保証人:原則として法人の代表者は連帯保証人となります
信用保証料率:0.68%、1.15%
④リンク
以下のリンクをクリックすると神奈川県のホームページ「地域未来投資促進対応融資」のページにリンクします
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/miraitoushi.html
以下のリンクをクリックすると神奈川県のホームページ「地域未来投資促進法」のページにリンクします
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/chiikimirai/chiikimirai01.html
以下のリンクをクリックすると経済産業省のホームページの「地域未来投資促進法」のページにリンクします
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
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横浜市中小企業融資
2018年6月4日
横浜市中小企業融資とは、中小企業の皆様が、事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市が横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。
保証料の助成や割引のある制度・利子補給のある制度も多数あり、また、平成30年度の改正で、拡充された制度・新設された制度がございます。
詳しくはこちらまで
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/pdf/30panf.pdf
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新宿区中小企業向け制度融資「小規模企業特例資金(小口)」について
2018年6月4日
平成30年4月1日から小規模企業特例資金(小口)の内容が変わりました。
①小規模事業者の持続的発展を支えるため、
小規模企業特例資金(小口)の申込限度額等が1,250万円から2,000万円まで利用可能に拡充されました。
商工業資金及び小規模企業資金併用時の貸付限度額が2,000万円から2,750万円まで利用可能に拡充されました。
②小規模企業特例資金(小口)の要件を満たし、東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、東京都が信用保証料を補助するため、新宿区への信用保証料補助申請手続きが不要となりました。下記のURLをクリックすると新宿区ホームページの「中小企業向け制度融資」のページにリンクします
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【東京都】平成30年度中小企業向け融資を拡充
2018年5月7日
東京都では、都内の中小企業の皆様に事業資金を円滑に調達していただけるよう、「東京都中小企業制度融資」を実施しています。平成30年度は、以下のとおり、国の信用補完制度の見直しに的確に対応しつつ都独自の取組も展開し、創業や事業承継などの融資メニューを拡充しています。
新設・拡充等の概要
融資メニュー
主な改正点
創業(拡充)· 融資限度額を3,500万円に拡充(自己資金なしの場合は2,000万円)。【注】
· 融資利率を最大で0.3%引き下げ(責任共有制度対象外のみ)。
事業承継(拡充)
· 純資産額や自己資本比率などの一定の財務要件を満たした場合に、経営者の個人保証を不要とする特例制度を新設。
· 事業承継を受けた代表者個人が、株式取得等のため活用できるようにします。【注】
経営支援(統合・拡充)
· 経営改善を促進するメニューを統合・拡充し、要件を緩和(最大で信用保証料の3分の2を東京都が補助します)。
小口(拡充)
· 融資限度額を2,000万円に拡充。【注】
危機関連(新設)
·一般保証とは別枠で100%保証を受けられる融資メニューを創設。【注】
【注】中小企業信用保険法等の一部改正への対応
詳しくは下記のホームページをご参照ください。
東京都ウェブサイト
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/28/21.html
別紙
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/28/documents/21_01.pdf
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セーフティネット保証5号認定の保証割合および業務報告に関する運用の変更について
2018年4月4日
平成30年4月1日からの信用保証制度の見直しを受けて、セーフティネット保証5号(経済安定関連保証)5号の保証内容と金融機関からの業況報告に関する運用が別紙のように変更となりました。 中小企業庁、横浜信用保証協会のホームページに掲載していましたので、ご紹介します。
(下記URLを選択すると中小企業証庁のホームページに移動します)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/191025hokan08.pdf
(下記URLを選択すると横浜信用保証協会のホームページに移動します)
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/detail.php?id=162
(詳しくはこちらをご覧ください)
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/pdf/20180322_safetynet.pdf