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横浜市信用保証協会による短期継続保証制度「けいぞく」が創設され、プロパ-協調型協会保証制度「よこはまタイアップ保証」が一部改訂されました
2019年2月4日
☆短期継続保証制度「けいぞく」
経常運転資金の一部につき、定時償還を伴わない一括返済の短期資金を継続して利用、擬似資本的な資金の調達が可能。
<保証対象者>
以下のすべてを満たしている横浜市内の中小企業者
①1期以上の決算(確定申告)を行っていること
②既保証分が条件変更等による返済緩和がされていないこと
③法人は、直近決算期において、債務超過でなくかつ経常利益を計上していること。個人では、直近の確定申告における申告所得金額200万円以上あること
<保証限度額>
100万円以上2000万円以内
*ただし直近決算(確定申告)の平均月額の2倍以内
保証期間、信用保証率等詳しい内容につきましては、こちらまでお問合せください。
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/news/detail.php?id=198
☆「よこはまタイアップ保証」が一部改訂
横浜市信用保証協会と金融機関が協調して、必要な資金を支援するしくみです。
申込金融機関が、主力行または準主力行から上位3位金融機関に変更
協調融資割合を6割以上から3割以上に変更
制度の概要についてはこちらまで
横浜市信用保証協会のホームページにリンクします
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/system/detail_02/detail_020501.html -
セーフティネット保証5号認定の指定業種
2019年1月8日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成30年度第4四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成31年1月1日から3月31日までです。
全体的には指定業種が167業種から65の業種が減少し、新たに105の業種が追加され、結果207の業種に増加しました。
新たに土木工事業、サービス用機械器具製造業、家具建具卸売業、旅行業(旅行業者代理業を除く)、労働者派遣業などが追加され、二輪自動車小売業、土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。
経済産業省は、平成31年1月1日から平成31年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(平成31年1月1日~平成31年3月31日)
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東京都産業労動局より中小企業制度融資の融資限度額の引き上げが発表されました。
2018年12月4日
☆東京都産業労動局より中小企業制度融資の融資限度額の引き上げが発表されました。
「年末特別対策」の実施
東京都では、中小企業の年末から年度末にかけての資金需要に対応するため、「小口・短期つなぎ特例」の融資限度額を300万円から500万円に、「事業一般・短期つなぎ特例」の融資限度額を500万円から700万円に、それぞれ引き上げます。
<対象>
都または区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資制度を利用し、元金返済を1年以上継続している方
(「小口・短期つなぎ特例」では、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万以下であることが条件)
<受付期間>
平成30年12月3日(月)~平成31年3月29日(金)
*この期間に保証協会に申し込みのあったものが対象
詳しくはこちらまで
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/68cd2d5eaead751a4294f24f885bf297.pdf
東京都中小企業制度融資のホームページのリンクはこちらです
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/new/
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神奈川県信用保証協会による新しい保証制度が創設されました
2018年11月2日
創設された保証制度
- 経営承継準備関連保証
- 特定経営承継準備関連保証
- 情報処理支援関連保証
事業承継をご検討中の中小企業の方及び個人の方、中小企業者の情報処理を支援する一般財団法人・一般社団法人を支援する保証制度です。
保証限度額は、2億8000万円
ご利用いただける方、保証期間、信用保証率等詳しい内容につきましては、こちらまで
お問合せください。
神奈川信用保証協会のホームページにリンクします
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世田谷区中小企業緊急特別融資について
2018年11月2日
世田谷区では年末・年度末に必要となる資金を最大300万円 まで、年利0.3% であっせんします。(他の資金と併用可)11月1日より受付開始。
受付期間
第1期 平成30年11月1日(木)~11月30日(金)
第2期 平成31年 2月1日(金)~ 2月28日(木)
※いずれかの期間中に1回限り申し込みができます。
利用対象者
①申込日現在、中小企業者で世田谷区内に住所または主たる事業所(法人の場合は本店登記所在地)があり、引き続き1年以上同一事業を経営していること。
②東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
③申込日までに申告・納付すべき特別区(市町村)民税と個人事業税(法人は法人都民税・法人事業税)を完納していること。
④営業上必要な許認可等を取得していること。リンク
下記URLをクリックすると公益財団法人世田谷区産業振興公社のホームページにリンクします。ご参照ください。
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セーフティネット保証5号認定の指定業種
2018年10月2日
経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成30年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成30年9月1日から12月31日までです。
全体的には指定業種が193業種から105の業種が減少し、新たに79の業種が追加され、結果167の業種に減少しました。
新たに大工工事業、非鉄金属スクラップ卸売業、土地売買業(投機を目的としないものに限る)、各種学校などが追加され、造園工事業、塗装工事業、とび工事業、内装工事業、鋼製造業、新聞業などが指定から外れました。
経済産業省は、平成30年9月1日から平成30年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(平成30年9月1日~平成30年12月31日)
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神奈川県信用保証協会「災害時緊急保証」
2018年9月5日
①概要
平成30年9月1日(防災の日)に、災害時の資金繰りを支援する神奈川県信用保証協会独自の制度「災害時緊急支援保証」が創設されました。
近年の自然災害の多発等により、中小企業の皆様が、直接または間接的に被害を受け、事業継続に支障をきたす恐れがあることから、災害発生直後において、資金需要にスピ-ディーに対応できるように、この制度が創設されました。
②リンク