-
【小田原市】小田原市企業振興資金融資制度
2020年1月8日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
「小田原市企業振興資金融資制度」とは
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方
小田原市内に事業所を有する企業等
製造業等を、市内で1年以上営業していること
中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等
融資額が1千万円を超える事業規模であること
市内移転等の後、事業を継続して行うものであること
市税を滞納していないこと融資対象地域
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること 融資内容
(資金使途)市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等
融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。)融資利率 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) 融資期間 20年以内(据置期間を含みます。) 保証人 1人以上の連帯保証人 担保
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 融資の事務手続き
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 取扱金融機関 さがみ信用金庫 必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
-
日本政策金融公庫から融資を受けるには
2019年12月16日
●日本公庫は、100%政府出資の政策金融機関です。
●事業を営むほとんどの方が利用できます。
●新たに事業を始める方も利用できます。
●無担保・無保証人での融資も扱っています。
●長期の返済で利息は固定金利です。
●令和元年10月末時点で融資残5,225,057百万円という実績があります。融資に必要な期間は2~3週間程度ですが、融資を予定されている方は早めに(2ヵ月程度前)準備をはじめるといいでしょう。
必要書類
□ 借入申込書・創業計画書(または企業概要書)
※これらは日本政策金融公庫の支店に取りに行くか
日本政策金融公庫のホームページhttps://www.jfc.go.jp/からダウンロードできます。
□ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
□ 申告決算書、試算表(法人のみ)、税金の領収書(既に起業済みの場合)
(□設備資金の申込をする場合は、見積書。担保を考えている場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書)注意点
※創業計画書作成時の注意点
すべて丸投げで専門家に頼むよりも、今後の事業のためにもなるべく自分で
考えて自分の言葉でご記入されることをお勧めします。
ご不明点などありましたら税理士などにご相談ください。創業の動機…思いつきではなく、準備あっての創業であることをアピール
経営者の略歴等…今からはじめる事業について自分の経験を具体的に書く
取扱商品・サービス…同業他社に比べて優位性があることを具体的にアピールする※面談時の注意点
面談員にどういうビジネスモデルでどうやって稼ぐのかを、明確に伝えます。
予測損益計算書、資金繰予定表、パンフレット、名刺など必要書類を準備&持参して
落ち着いて望みましょう。
動機、事業に対する経験、知識、継続する意欲や自信、家族の理解、セールスポイント、収支予測を伝えられるようにしておきましょう。 -
経済変動対応資金【横浜市】(消費税対応特例)
2019年12月16日
<実施期間>
令和元年10月1日(火曜日)~
<融資の対象となる方>
最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
*最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
*減少幅が5%未満の場合は、「経営安定資金」のご利用をご検討ください。<資金使途>
運転資金及び設備資金
<融資条件>
経済変動対応資金(消費税対応特例)
融資額 8,000万円以内 利率(年利) 1年以内 0.9%以内
1年超3年以内 1.2%以内
3年超5年以内 1.4%以内
5年超 1.6%以内融資期間 10年以内
(据置12か月以内を含む)担保 必要に応じて担保を付ける 保証料率* 0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成) *保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。
申込書類等は横浜市の申込書類・様式のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/moushikomi/shinsei.html -
台風19号の被災企業に対するセーフティネット保証4号の適用について
2019年11月1日
被害の大きかった先日の令和元年台風第19号により13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策が取られることになりました。
その対策の一つとして信用保証協会のセーフティネット保証4号の適用が決まりましたので内容をご紹介します。
1.対象中小企業者
(イ)災害救助法適用地域内に事業所を有する会社で、1年以上継続して事業を行っていること。
(ロ)今回の災害により売上高等が前年同月より20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期より20%以上減少する見込みであること。
2.保証内容
(イ)対象資金 経営安定資金
(ロ)保証割合 100%保証
(ハ)保証限度額 無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証とは別枠)
(ニ)原則第三者保証人は不要
条件を満たしていれば、保証協会が100%保証ですので金融機関側にリスクがなく、通りやすい融資です。また、すでに保証協会から通常の融資を受けている会社も、上記2(ハ)の保証限度額の範囲内で別枠で保証されるため、融資枠での制限がかかりません。
自社の事業所の地域が災害救助法の適用があるかをご確認のうえ、復興にお役立てください。
出典:経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html
セーフティネット保証4号の概要
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-3.pdf
災害救助法適用地域一覧
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-6.pdf
-
【小田原市】中小企業小口資金融資
2019年11月1日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。「中小企業小口資金融資」
対象となる方 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者
1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、
かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者
2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者
3.返済能力がある者保証料補助 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください) 資金使途 運転資金、設備資金 融資限度額 3,000万円以内 返済期間及び返済方法 7年以内(割賦返済) 貸付利率 1.9% 担保及び保証人 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要 信用保証 原則として必要 申込先 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合 ≪ お問合せ先 ≫
経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html -
セーフティネット保証制度【令和元年9月24日公表】
2019年10月1日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、
経済産業省が、平成31年度第3四半期の指定業種を公表しました。
指定期間は、令和1年10月1日から12月31日までです。全体的には指定業種が219業種からの90業種が減少し、新たに84の業種が追加され、結果213の業種に減少しました。
新たに大工工事業、鉄骨工事業、肉加工製造業、陶磁器製置物製造業、金属プレス製品製造業、自動車部分品・付属品製造業などが指定から外れました。経済産業省は、令和1年10月1日から令和1年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。
(下記URLを選択すると経済産業省のホームページに移動します)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
セーフティネット保証5号の指定業種(令和1年10月1日から令和1年12月31日)PDF
-
【大磯町】『創業者支援』利子補給金交付制度
2019年10月1日
大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。
対象となる方 平成24年4月1日以降に融資を受けた方
創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方
融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人
市町村税を滞納していない方補給金額 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度) 交付対象期間 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間 申請書類 申請書
納税証明書
町内での開業を証する書類の写し
株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し
その他町長が必要と認める書類申請期限 交付対象期間終了日まで ≪ お問合せ先 ≫
産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html