株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始

    2020年5月8日

    金融

    「新型コロナウイルス感染症緊急対策」として2020年5月1日より民間金融機関でも実質無利子・無担保融資が開始されました。

     既に、2020年5月1日以前に融資を受けている場合は、借換をすることにより実質無利子・無担保の制度を受けることが可能となります。

    詳しくは下記HPをご覧ください。

    https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200501-2.html

  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付

    2020年4月3日

    利子補給制度, 金融

    日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。

    詳しくは次のHPをご覧ください。

    国民生活事業( 個人企業や小規模企業向け)

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

    中小企業事業( 中小企業向け )

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

    ≪ ご利用いただける方 ≫

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

    1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

    2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

    (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

    (2)令和元年12月の売上高

    (3)令和元年10月から12月の平均売上高

    ≪ 利率 ≫

    基準利率

    ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率

    中小企業者は1億円を限度として融資後3年目までは基準利率マイナス0.9%、4年目以降は基準利率)

    ※「実質無利子化」についてはこちらをご覧ください。↓

    https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf

    一部の対象者については、基準利率マイナス0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。)

  • 2020年4月1日から保証に関する民法のルールが改正されます

    2020年4月3日

    金融

    民法の改正により4月1日から保証人となる人を保護するため、保証契約に関し次の下記の3つの改正があります。

    1.個人が保証人となる根保証契約について、保証の上限額を決めなければその根保証契約は無効となります。

    2.法人や個人事業主が融資を受ける際に、その事業と直接関係のない第三者に保証人になってもらう場合には、公証人による保証意思の確認をしなければその保証契約は無効となります。

    3.主債務者は保証人になってもらう際に財産や収支状況を、また、保証人になった後についても債務の支払い状況を、さらに期限の利益を失った後2か月以内にその旨を保証人に通知するという情報提供義務が新設されました。

    詳しくは法務省の下記HPをご確認ください。

    http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

  • 神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』

    神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。

    ~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~

    ※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。

    売上・利益減少対策融資の概要

     融資対象者

    新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等

     融資限度額

    8,000万円

     融資期間
    (据置期間1年以内を含む)

    運転資金:10年以内
    設備資金:15年以内

     融資利率

    2年以内:1.2%以内
    2年超5年以内:1.4%以内
    5年超10年(15年)以内:1.6%以内
    注:カッコ内は設備資金の場合

     信用保証

    神奈川県信用保証協会の保証が必要
    保証料率は、0.26%から1.42%
    (県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)

    詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html

  • 経済産業省『新型コロナ対策』セーフティネット保証などの資金繰り支援

    2020年3月3日

    未分類, 金融

    経済産業省 新型コロナ対策 資金繰り支援(貸付・保証)

    新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への経済産業省からの資金繰り支援策です。

    1.セーフティネット保証4号・5号

    4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
    (売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

    5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
    (売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

    詳しくはこちら https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

    2.セーフティネット貸付

    経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。

    詳しくはこちら https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html

    日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

  • 【海老名市】海老名市中小企業事業資金融資制度

    市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。

    海老名市中小企業事業資金融資 中小企業支援資金(小口資金)

     利用資格

     海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

     資金の種類

     運転・設備

     貸付限度額

     3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)

     貸付利子

     1.1パーセント

     貸付期間

     84月以内(小口資金は、60月以内)

     保証人・担保・信用保証

     金融機関の判断による。

     添付書類

     市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの


     そのほか海老名市の中小企業事業資金融資制度について詳しくは下のリンク先をご覧ください。
    https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003740.html
  • セーフティネット保証(令和元年12月20日公表)

    2020年1月8日

    金融

    業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、経済産業省が、令和元年度第4四半期の指定業種を公表しました。
    指定期間は、令和2年1月1日から3月31日までです。

    全体的には指定業種が213業種からの152業種に減少しました。

    この指定業種に属する中小企業者で、次のイ又はロのいずれかの基準を満たす場合には、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円の融資を受けることができます。
    イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
    ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

    経済産業省は、セーフティネット保証5号の対象業種について、下記のホームページに掲載しております。

    セーフティネット保証5号の概要について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.html

    指定業種について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.pdf

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