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2020年4月1日から保証に関する民法のルールが改正されます
2020年4月3日
民法の改正により4月1日から保証人となる人を保護するため、保証契約に関し次の下記の3つの改正があります。
1.個人が保証人となる根保証契約について、保証の上限額を決めなければその根保証契約は無効となります。
2.法人や個人事業主が融資を受ける際に、その事業と直接関係のない第三者に保証人になってもらう場合には、公証人による保証意思の確認をしなければその保証契約は無効となります。
3.主債務者は保証人になってもらう際に財産や収支状況を、また、保証人になった後についても債務の支払い状況を、さらに期限の利益を失った後2か月以内にその旨を保証人に通知するという情報提供義務が新設されました。
詳しくは法務省の下記HPをご確認ください。
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神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』
2020年3月3日
神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。
~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~
※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。売上・利益減少対策融資の概要
融資対象者 新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等
融資限度額 8,000万円
融資期間
(据置期間1年以内を含む)運転資金:10年以内
設備資金:15年以内融資利率 2年以内:1.2%以内
2年超5年以内:1.4%以内
5年超10年(15年)以内:1.6%以内
注:カッコ内は設備資金の場合信用保証 神奈川県信用保証協会の保証が必要
保証料率は、0.26%から1.42%
(県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html
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経済産業省『新型コロナ対策』セーフティネット保証などの資金繰り支援
経済産業省 新型コロナ対策 資金繰り支援(貸付・保証)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への経済産業省からの資金繰り支援策です。
1.セーフティネット保証4号・5号
4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)詳しくはこちら https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
2.セーフティネット貸付
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
詳しくはこちら https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
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【海老名市】海老名市中小企業事業資金融資制度
2020年2月3日
市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。
海老名市中小企業事業資金融資 中小企業支援資金(小口資金)
利用資格 海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)
資金の種類 運転・設備
貸付限度額 3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)
貸付利子 1.1パーセント
貸付期間 84月以内(小口資金は、60月以内)
保証人・担保・信用保証 金融機関の判断による。
添付書類 市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの
そのほか海老名市の中小企業事業資金融資制度について詳しくは下のリンク先をご覧ください。
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003740.html -
セーフティネット保証(令和元年12月20日公表)
2020年1月8日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、経済産業省が、令和元年度第4四半期の指定業種を公表しました。
指定期間は、令和2年1月1日から3月31日までです。全体的には指定業種が213業種からの152業種に減少しました。
この指定業種に属する中小企業者で、次のイ又はロのいずれかの基準を満たす場合には、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円の融資を受けることができます。
イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。経済産業省は、セーフティネット保証5号の対象業種について、下記のホームページに掲載しております。
セーフティネット保証5号の概要について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.html
指定業種について
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【小田原市】小田原市企業振興資金融資制度
2020年1月8日
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
「小田原市企業振興資金融資制度」とは
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方
小田原市内に事業所を有する企業等
製造業等を、市内で1年以上営業していること
中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等
融資額が1千万円を超える事業規模であること
市内移転等の後、事業を継続して行うものであること
市税を滞納していないこと融資対象地域
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること 融資内容
(資金使途)市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等
融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。)融資利率 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) 融資期間 20年以内(据置期間を含みます。) 保証人 1人以上の連帯保証人 担保
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 融資の事務手続き
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 取扱金融機関 さがみ信用金庫 必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
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日本政策金融公庫から融資を受けるには
2019年12月16日
●日本公庫は、100%政府出資の政策金融機関です。
●事業を営むほとんどの方が利用できます。
●新たに事業を始める方も利用できます。
●無担保・無保証人での融資も扱っています。
●長期の返済で利息は固定金利です。
●令和元年10月末時点で融資残5,225,057百万円という実績があります。融資に必要な期間は2~3週間程度ですが、融資を予定されている方は早めに(2ヵ月程度前)準備をはじめるといいでしょう。
必要書類
□ 借入申込書・創業計画書(または企業概要書)
※これらは日本政策金融公庫の支店に取りに行くか
日本政策金融公庫のホームページhttps://www.jfc.go.jp/からダウンロードできます。
□ 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)
□ 申告決算書、試算表(法人のみ)、税金の領収書(既に起業済みの場合)
(□設備資金の申込をする場合は、見積書。担保を考えている場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書)注意点
※創業計画書作成時の注意点
すべて丸投げで専門家に頼むよりも、今後の事業のためにもなるべく自分で
考えて自分の言葉でご記入されることをお勧めします。
ご不明点などありましたら税理士などにご相談ください。創業の動機…思いつきではなく、準備あっての創業であることをアピール
経営者の略歴等…今からはじめる事業について自分の経験を具体的に書く
取扱商品・サービス…同業他社に比べて優位性があることを具体的にアピールする※面談時の注意点
面談員にどういうビジネスモデルでどうやって稼ぐのかを、明確に伝えます。
予測損益計算書、資金繰予定表、パンフレット、名刺など必要書類を準備&持参して
落ち着いて望みましょう。
動機、事業に対する経験、知識、継続する意欲や自信、家族の理解、セールスポイント、収支予測を伝えられるようにしておきましょう。