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テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合の金融機関の支援
2020年8月4日
新型コロナウイルスの影響により、家賃の支払いが困難になったテナントの申し出により、ビルのオーナー等がそのテナントに対し家賃の減額や免除、または支払いの猶予をするケースが見受けられるようになりました。
テナントには、令和2年5月より国から家賃支援給付金の制度が創設されましたが、それでもテナントの資金繰りが厳しいケースや、この制度創設前にすでにテナントから家賃の支払いについての相談が受けたケースがあったようです。
しかし、そのオーナー側も、銀行から借金をしてビル等を建てている場合には、その返済原資はテナントからの家賃収入であるため、オーナー側の資金繰りも支障をきたすことになります。
そこで、このたび金融庁から各金融機関に対し、テナントビルのオーナー等がテナントに対し家賃の減免、支払猶予をした場合には、その家賃の減免・支払猶予等に対応する期間について、融資の減免、元本据置き、返済期限の延長等を行うなど、条件変更等の迅速かつ柔軟な実施を徹底するよう要請がありました。また、この条件変更等にあたっては、手数料や違約金にも個々の事情を勘案し、特段の配慮を行うこととなっております。
ですので、資金繰りに不安のあるオーナー等は、金融機関に対し、条件変更等の相談をしてみることをおすすめします。
金融庁 家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)
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新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
2020年8月4日
経営セーフティ共済では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の方に以下の3つの特例措置が用意されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者とありますが、要件は特になく、申請することで特例措置を受けることが出来ます。
- 1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還期日の繰下げ、共済金の償還を6カ月間停止(新規の方は償還開始を6カ月間遅らせる)することができます。償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
- 2.一時貸付金の返済猶予
6か月間返済猶予することができます。返済猶予期間中は違約金(延滞利息)は発生いたしません。
※注意 通常の一時貸付けに係る利息は発生します。(現行では年0.9%)
- 3.掛金の納付期限の延長等
掛金月額の減額、掛金の納付期限の延長、掛止め(掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合)をすることができます。
詳しくは下記HPをご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html
経営セーフティ共済の一時貸付金の詳細については下記をご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html
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中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業について
2020年7月2日
令和2年6月に令和2年度第2次補正予算が成立し、資金繰り対策として「中小企業向け資本性資金供給・資本増強支援事業」が盛り込まれました。
■具体的な内容
一時的に財務状況が悪化した中小企業に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、民間金融機関が資本とみなすことが出来る長期間元本返済のない※資本性劣後ローンを供給
※資本性劣後ローンとは・・・通常の融資が負債に位置づけられるものに対し、資本性劣後ローンは資本とみなされるものです。それにより金融機関の評価は「資本が増強され、財務状況が改善した」ものとされます。通常の融資は「負債が増加し、財務状況が悪化したもの」とされるため、金融機関の評価は通常の融資よりも良くなります。
■ 主な貸付条件
・融資対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、
① スタートアップ企業、②企業再建に取り組む企業、等
・貸付限度:最大7.2億円(別枠)
・貸付金:5年1ヶ月、10年、20年(期限一括償還)詳細は下記の4ページをご確認下さい。 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf
出典:経済産業省「令和2年度第2次補正予算の事業概要」
「令和2年度2次補正予算の事業概要」(経済産業省) -
新型コロナウイルス感染症特別貸付等のご融資限度額等が拡充されました
2020年7月2日
令和2年度第2次補正予算を受け、令和2年7月1日から、融資限度額が6,000万円から8,000万円に拡充されました。
また、低減利率の限度額も3,000万円から4,000万円に拡充されました。あわせて、「実質無利子化」の対象も3,000万円から4,000万円に拡充されました。
詳しくは日本政策公庫HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
経済産業省HP https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
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セーフティネット保証5号の指定業種の拡充について
2020年6月2日
令和2年5月1日~令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種が拡充されました。
これによりこれまで対象業種となっていなかったパチンコ店等もセーフティネット保証5号の利用により、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を受けることが可能となりました。※別途審査は必要となります。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認下さい。
出典:中小企業庁ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html
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新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について
2020年6月2日
新型コロナ対策として小規模共済制度に加入している事業者には次のような4つの特例措置が用意されています。
要件は、どれも『新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者』となっています。
1. 特例緊急経営安定貸付けの実施
掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割を無利息で借りることができます。
2. 契約者貸付けの延滞利子の免除
3. 掛金の納付期限の延長等
令和2年11月までの掛金の支払いを延長することができます。
4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
詳細および申請方法はこちらをご確認ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
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新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)
2020年5月11日
神奈川県では最近1か月の売上高が前年同期より15%以上減少している中小企業の皆様を対象に金融支援を実施しています。
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)(4月1日から)
必要書類
共通
- 【第2号様式】神奈川県中小企業制度融資申込書
- 財務書類(直近2期分の決算書(確定申告書)の控え等)
- 事業所の所在する市町村長の認定書
初めて神奈川県信用保証協会を利用する場合
- 印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)
- 【法人事業の場合】定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 【必要に応じて】住民票抄本(本籍地の記載は不要)
許認可等の必要な事業の場合
- 許認可証等の写し
設備資金の場合
- 見積書の写し
NPO法人の場合
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
神奈川県のHP