株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報金融

  • 中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始

    2021年4月2日

    金融

    中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度が開始されます

    2021年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が開始されます。また、中小企業者の事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」の要件を緩和し、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げられます。

    1. 伴走支援型特別保証制度について

    新型コロウイルス感染症の影響を受けた中小企業にとって、早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、売上高等を回復させていくことが重要です。

     一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。

     そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関と対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始します。

    制度概要

    保証限度額 4,000万円
    保証期間 10年以内
    据置期間 5年以内
    金利 金融機関指定
    保証料率 0.2% (国による補助前は原則0.85%)
    売上減少要件 ▲15%以上
    その他 セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること 経営行動計画書を作成すること 金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)等

    「伴走支援型特別保証制度」の概要について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf

    「経営行動計画書」のサンプル

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf

    • 経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について

     コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組みを進める必要があります。

     こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を4月1日より開始致します。

    (※)経営サポート会議:金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

    制度概要

    保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
    保証割合 責任共有保証(80%保証) ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証
    保証料率 0.2%(国による補助前は原則0.8%-1.0%)
    金利 金融機関指定
    保証期間 15年以内
    据置期間 5年以内

    経営改善サポート保証(感染症対応型)制度の概要について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo03.pdf

    経営サポート会議について

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo04.pdf

  • セーフティネット保証4号の指定期間を延長します

    2021年3月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月31日となっておりますが、令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。

    中小企業庁のHP 

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.html

    セーフティネット保証4号の概要 

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.pdf

    セーフティネット保証4号も5号も、新型コロナ関連で売上が減少した場合に、信用保証協会の保証を受けながら借入れができる制度です。

    4号は売上が前年同月比20%以上減少した場合、5号は指定業種の事業者について、売上が前年同月比5%以上減少した場合に受けられます。

    信用保証協会が債務不履行の際には、5号のほうは信用保証協会が80%保証します。4号のほうは100%保証するため、金融機関からの借入れがしやすくなっています。

  • セーフティネット保証5号の全業種指定が延長

    2021年2月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定が延長されました

    新型コロナウイルス感染症に係る危機管理関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりましたが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間が延長されました。

    中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210115_5gou.html

    セーフティネット保証5号の指定業種一覧 

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210119_5gou.pdf

  • 3年間実質無利子融資の融資限度額引き上げについて

    2021年2月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の金融支援として実施されている3年間の実質無利子融資の融資限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げられます。

    詳細は下記をご参照ください。

    日本政策金融公庫HPより 新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

    神奈川県HPより 3年間実質無利子の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を6,000万円に引き上げます – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

  • 政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件が緩和されました

    2021年1月6日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近6ヶ月平均」での比較も可能となりました。

    概要

    足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同期の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

    中小企業庁HP

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201208yuushi.html

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅ローン等の債務の免除・減額について 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」特則

    2020年12月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の債務整理を行い、自助努力による生活や事業の再建を支援するため「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。

    この特則では、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・個人事業主について住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減額を申し出ることができます(一定の要件を満たす必要があります)。

    例えば、次のような個人・個人事業主の方がご利用いただけます。

    ・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない。

    ・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。

    ・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。

    ・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。

    詳しくは金融庁のHPをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 (dgl.or.jp)

    金融庁HPより一部抜粋(新型コロナウイルス感染症よりチラシ)

    新型コロナウイルス感染症の影響で、住宅ローンなどの返済にお困りではありませんか? (dgl.or.jp)

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長

    2020年12月2日

    金融

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されました。

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長されることになりました。

    セーフティネット保証4号の概要

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.pdf

    詳しくは中小企業庁HPをご覧ください。

    https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html

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