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新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領の改定
2021年5月7日
中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により、事業改善の具体的な検討が困難な中小企業者への一層の資金繰り支援を講じるため、これまでの中小企業再生支援協議会事業に加えて令和2年4月1日より実施している、新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールの計画策定支援が一部改定されました。
〇改定の主なポイント
・計画策定支援を令和3年度以降も引き続き実施
・計画策定支援の対象となる中小企業者の売上高減少要件の判断要素の柔軟化
(最近1ヶ月の売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した者等)・相談企業の希望に応じ、特例リスケ計画にポストコロナに向けた行動計画
(事業継続アクションプラン)を追加して策定支援〇こんな方におすすめ
・急激な資金繰り悪化のために、とにかく早急に借入返済をリスケジュールしたい。
・複数の金融機関等からの借り入れがあり、資金繰りに向け関係者間の調整が難航している。
・資金繰りを維持するのが精一杯で、ポストコロナに向けて何をすべきか不安だ。
詳細につきましては、下記をご参照ください。
中小企業庁HPより
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html
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飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等について
2021年4月2日
令和3年3月21日の緊急事態宣言解除後の資金繰り支援等について
金融庁より金融機関に対し、令和3年3月25日に飲食・宿泊等をはじめとする事業者への資金繰り支援等の要請がされました。
令和3年3月21日に緊急事態宣言が解除されましたが、飲食業者・宿泊事業者等については、経済活動の抑制等により特に深刻な影響を受けており、事業者のニーズにきめ細かく対応しながら、事業の継続や立て直しができるよう、政府により、緊急的な金融支援対策等が取りまとめられました。
詳細は下記をご参照ください。
金融庁HPより 20210325.pdf (fsa.go.jp)
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中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始
2021年4月2日
中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度が開始されます
2021年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が開始されます。また、中小企業者の事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」の要件を緩和し、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げられます。
- 伴走支援型特別保証制度について
新型コロウイルス感染症の影響を受けた中小企業にとって、早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、売上高等を回復させていくことが重要です。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関と対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始します。
制度概要
保証限度額 4,000万円 保証期間 10年以内 据置期間 5年以内 金利 金融機関指定 保証料率 0.2% (国による補助前は原則0.85%) 売上減少要件 ▲15%以上 その他 セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること 経営行動計画書を作成すること 金融機関が継続的な伴走支援をすること(原則四半期に1度)等 「伴走支援型特別保証制度」の概要について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf
「経営行動計画書」のサンプル
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
- 経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について
コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組みを進める必要があります。
こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を4月1日より開始致します。
(※)経営サポート会議:金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み
制度概要
保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) 保証割合 責任共有保証(80%保証) ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証 保証料率 0.2%(国による補助前は原則0.8%-1.0%) 金利 金融機関指定 保証期間 15年以内 据置期間 5年以内 経営改善サポート保証(感染症対応型)制度の概要について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo03.pdf
経営サポート会議について
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セーフティネット保証4号の指定期間を延長します
2021年3月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月31日となっておりますが、令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。
中小企業庁のHP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.pdf
セーフティネット保証4号も5号も、新型コロナ関連で売上が減少した場合に、信用保証協会の保証を受けながら借入れができる制度です。
4号は売上が前年同月比20%以上減少した場合、5号は指定業種の事業者について、売上が前年同月比5%以上減少した場合に受けられます。
信用保証協会が債務不履行の際には、5号のほうは信用保証協会が80%保証します。4号のほうは100%保証するため、金融機関からの借入れがしやすくなっています。
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セーフティネット保証5号の全業種指定が延長
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定が延長されました
新型コロナウイルス感染症に係る危機管理関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりましたが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間が延長されました。
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210115_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧
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3年間実質無利子融資の融資限度額引き上げについて
2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の金融支援として実施されている3年間の実質無利子融資の融資限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げられます。
詳細は下記をご参照ください。
日本政策金融公庫HPより 新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)
神奈川県HPより 3年間実質無利子の「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を6,000万円に引き上げます – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
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政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件が緩和されました
2021年1月6日
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近6ヶ月平均」での比較も可能となりました。
概要
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同期の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
中小企業庁HP