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【中小企業庁】物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度(協調支援型特別保証制度)
2025年4月2日
原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の中小企業のさまざまな経営課題の解決に向けて金融機関と保証協会が協調して支援することを目的とした保証制度です。
・要件
以下のいずれかに該当する中小企業者
・申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
・申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。
・保証限度額
2億8,000万円
・資金使途
運転資金・設備資金
・保証期間①
・一括返済の場合:1年以内
・分割返済の場合:10年以内
・据置期間
運転資金:1年以内
設備資金及び運転設備資金:3年以内・金利
金融機関所定
・保証料率
0.45%~1.90%
・保証料補助
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します。 (要件2は、1/4相当)
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当
・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
・取扱期間 2025年3月14日から2028年3月31日まで
詳細につきましては、下記のサイトをご参照ください。
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企業立地促進融資について
2025年3月4日
【概要】
令和元年11月からスタートした県の企業誘致施策である「セレクト神奈川NEXT」の支援メニューのひとつであり、県内への立地を融資で支援します。
土地の購入や建物・設備の整備に必要な資金が対象です。
※期限が2023年から2028年3月末まで延長されました【要件・対象者】
要件:申請が着手前(土地・建物等の契約日の前日以前)であること。対象者:中小企業者及び中堅企業
対象業種:製造業,電気業(発電所に限る),情報通信業,卸売業(ファブレス企業に限る),小売業(デューティーフリーショップに限る)
学術研究・専門・技術サービス業,宿泊業(旅館・ホテルに限る),娯楽業(テーマパークに限る)
条件:原則として1年以上同一事業を営んでいる企業【融資条件】
融資限度額・・・最大10億円で事業費の80%以内
融資期間・・・ 20年以内(2年以内の据置期間を含む)
融資利率・・・(固定金利)・金融機関への補助率特区制度等を活用する場合等 融資期間 15年以内 融資利率 0.9%以内 補助率 1.4%
15年超20年以内 1.4%以内 1.1%
その他 融資期間 15年以内 融資利率 1.2%以内 補助率 1.1%
15年超20年以内 1.7%以内 0.8%
【申請期間】
2019年11月1日〜2028年3月31日その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5779/ (企業立地促進融資 神奈川県ホームページ) -
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
2025年2月4日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とする、セーフティネット保証5号について、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種が指定されます。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/241213_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧
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経営力強化保証制度について
2025年1月7日
【概要】
中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関※と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度
※認定経営革新等支援機関とは
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(平成24年8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家
【対象者】
対象者:中小企業
条件:下記の2点の条件を満たす中小企業
・金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けていること。
・自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行うこと。
【保証限度額】
保証限度額は2億8000万
普通保証 2億円以内
無担保保証 8000万以内
※中小企業者が組合等の場合は、4億8000万以内
【申込方法】
金融機関経由に以下の書類を添付して申込。
・信用保証協会所定の申込資料
・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
・事業計画書(申込人が策定したもの)
・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
keieiryokukyoka.pdf 信用保証協会 (経営力強化保証制度のご案内)
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【神奈川県】起業・ベンチャー支援拠点における融資優遇制度
2024年12月2日
【神奈川県】起業・ベンチャー支援拠点における融資優遇制度
(創業支援融資(創業特例))
神奈川県の支援拠点(SHINみなとみらい ・HATSU鎌倉・AGORA Hon-Atsugi・
ARUYO ODAWARA)において、起業・事業成長を目指す方で、融資による資金調達を検討
されている方に向け、金利や保証料率の優遇が受けられる制度(創業支援融資(創業特
例))があります。
・融資対象者
次のアまたはイに該当する方で、ベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(一般的
な卸売業や小売業、商社、貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象外。)
ア 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
・1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
・2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方
イ 事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者
(NPO法人、医療法人を除く)
・創業特例の条件
上記に該当する方が、融資申込前に創業支援機関(神奈川県産業振興課)の経営指導を受
け、かつ融資実行後概ね2回以上の経営指導を受けることで創業特例として優遇措置を受
けることができます。
・融資内容
1 融資限度額
3,500万円2 利率
年利1.8%以内→創業特例 年利1.6%以内
3 返済期間
1年超10年以内(据置1年以内を含む)4 保証料率
0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)→創業特例 0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)必要書類等の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
【神奈川県】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/sougyousiennyuusi/sougyousienn.html
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【中小企業庁】4号:突発的災害(自然災害等)指定案件の更新
2024年11月5日
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置である、セーフティネット保証制度4号の指定案件が更新されました。
現在の指定案件は以下になります。
①低気圧と前線による大雨に伴う災害
②令和6年台風第10号に伴う災害
③令和6年7月25日からの大雨にかかる災害
④令和6年7月9日からの大雨災害
➄令和6年能登半島地震
概要等詳細につきましては、下記URLご参照ください。
(中小企業庁 4号突発的災害(自然災害等))
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
(中小企業庁 セーフティネット保証4号の概要)
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さいたま市中小企業融資制度の融資利率の改定
2024年10月2日
ここ最近の市場金利の流れを踏まえ、令和6年10月1日以降の受付分より下記のとおり改定します。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
さいたま市中小企業融資制度のご案内