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相模原市 事業者省エネ応援補助金
2023年8月2日
【概要】
高騰する電気代の負担軽減や温室効果ガスの排出量の削減のため、電力に特化した省エネルギー診断により電気を見える化し、既存の設備を省エネルギー設備に更新するために行う設備購入費用や設置費用などを補助します。
【募集期間】
令和5年7月13日(木)~11月30日(木) ※先着順
【補助金額】
上限額:75万円(補助率1/3以内)
※予算額:1,500万円(同一年度内の申請は1回限り)
【補助対象事業者】
次の条件をすべて満たす事業者
・さがみはら地球温暖化の防止に向けた脱炭素社会づくり条例に規定する「中小規模事業者」であること。
・市民税及び固定資産税、都市計画税(土地・家屋)の滞納が無いこと。
・市暴力団排除条例の規定に抵触しないこと。
【補助対象事業】
市内に所在している事業所へ省エネルギー設備等を導入する事業であって、次の条件をすべて満たしている事業
・「電力に特化した省エネルギー診断(無料)」を受け、設置効果が認められた設備の導入であること。
・補助対象経費の総額が30万円以上であること(国・県等の補助金は除く)。
・補助金の交付決定後に工事に着手すること。(交付決定前に工事に着手した場合は補助対象となりません。)
・令和6年1月31日までに補助事業を完了し、かつ補助事業実績報告書を提出できること
※補助事業の完了とは設置工事・設置費の支払が完了していることを指しています。
・市内に所在する事業所へ補助対象設備を導入する事業において、本市の他の補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
・設備を導入する事業所が自己所有でない場合は書面で所有者から承諾を受けていること。
【補助対象設備】
補助対象となる設備は、次に掲げる条件をすべて満たす設備であること。
・未使用品であること(中古品は対象外となります。)
・事業の用にのみ供する設備であること。(店舗兼住宅における空調の更新などで、事業所以外の部分(居住スペース等)へ効果が波及する設備・工事等は対象外となります。)
※詳しい設備の内容や条件等は、『相模原市事業者省エネ応援補助金 制度のご案内』でご確認ください。
【補助対象となる省エネルギー設備の例】
・高効率空調設備・高効率照明設備・高効率給湯設備・高効率ボイラー設備
・業務用冷凍冷蔵設備(ショーケースを含む)・交流電動機(圧縮機/送風機等)・変圧器
【補助対象経費】
・設計費 ※自己によるものは除く
・設備費 ※自己によるもの、事業に係る土地の取得費・賃借料は除く
・工事費 ※自己によるもの、既存設備の廃棄処分に係る経費は除く
・諸経費 ※自己によるものは除く
※申請書類や注意事項、その他の詳細について下記のホームページまたは制度案内をご確認ください。
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神奈川県藤沢市 店舗・事業所等リニューアル補助金事業(令和5年度)
2023年7月4日
【概要】
藤沢市では、地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者に発注して、店舗・事業所・住宅のリニューアル工事をする方に対して、その費用の一部を補助します。
(※契約及び着工前に市への申請が必要になります)【募集期間】
2023年7月25日(火)~8月25日(金)(消印有効)
※郵送にて提出【申請区分及び補助金額】
①店舗・事業所
工事金額:30万円以上(税抜き)
補助金額:15万円
募集件数:100件
②住宅(申請者の所有物件に限る)
工事金額:20万円以上(税抜き)
補助金額:5万円
募集件数:100件
※申請件数が募集件数を上回った場合は抽選となります。【対象者及び対象要件】
共通
・市税の滞納がなく申告義務を履行している方
・対象の物件について本市の他の補助金の制度を利用していない方
・市内施工業者による工事であること
(市内所在であることが記載された見積書及び領収書が発行されること)店舗・事業所
・市内に主たる事業所を有している中小企業者(法人・個人事業主)
・市内の店舗・事業所(開業予定を含む)のリニューアル工事を行う方
住宅
・市内に住民登録がある方(個人)
・申請者が所有しかつ居住(住民登録)して住宅のリニューアル工事を行う方申請時の必要書類
①申請書・・・ ホームページでダウンロード又は、産業労働課・各市民センター・公民館で配布
②工事見積書の写し・・・市内施工業者発行の物であり有効期間内の見積書
③対象物件の写真・・・建物外観及び工事部分の現況(着工前)の日付入りカラー写真
※工事が広範囲に渡る場合は主要箇所を1-2枚程度撮影
④未納が無いことの証明書・・・7/25以降に藤沢市が発行する納税証明書
※税制課又は各市民センターで取得可能
⑤法人所在証明書・・・法人本店以外の支店・事業所等を工事する法人のみ必要
※申請区分①の店舗・事業所のみ該当
⑥確定申告書の写し・・・個人事業主のみ。直近のもの
※申請区分①の店舗・事業所のみ該当申請先
〒251-8601
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所本庁舎8階
藤沢市 産業労働課 商業・総務担当 宛て交付決定を受けた方へ
手続きが必要になります。
交付決定通知を受け取られた方へ (city.fujisawa.kanagawa.jp)詳細は上記をご確認ください
。
※工事完了後・工事内容の大幅な変更・工事の中止それぞれ書類の提出が必要となります。
その他の必要書類・対象工事の一覧等の詳細は下記のホームページ又は交付要綱をご確認ください。
ホームページ
令和5年度 藤沢市店舗・事業所等リニューアル補助金事業|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)
補助金交付要綱
renweal_subsidy20230601.pdf (city.fujisawa.kanagawa.jp) -
神奈川県 観光客受入環境整備費補助金
2023年7月4日
【概要】
外国人観光客の受入環境整備、新たな観光需要に対応する体制整備を行う観光関連事業者を支援するために、「多言語表記等の整備」「SDGs・脱炭素をテーマとした観光需要に対応したコンテンツ開発」「デジタル技術を活用した業務効率化」等に係る経費の一部を補助する
【対象者】
①神奈川県内に観光案内所・観光施設等を設置し、若しくは管理する者であること
②神奈川県内の観光地における店舗・事業所等を運営する者であること
③神奈川県内の宿泊事業者であること
※事業者ごとに申請して下さい
【補助対象経費】
・補助対象事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
・事業実施期間(交付決定日~令和6年 1 月 31 日)の期間中に事業を実施し、かつ期間中に支払いが完了した経費であること
・経費支出の証拠書類によって支払金額が確認できる経費であること
・具体的かつ数量等が明確になっている経費であること
・消費税等の公租公課を除いた経費であること
【対象事業】
①外国人観光客の周遊に役立つ受入環境整備事業
(観光案内板、観光アプリ、音声案内、公衆無線 LAN等)
②新たな観光需要への体制整備事業
(SDGs、脱炭素をテーマとしたコンテンツ開発等)
※国・地方公共団体の補助金の交付(支払い)を受けている、または受ける予定の事業、指定管理業務の範囲内の事業は申請できません
【補助率・上限額】
・補助率:1/2
・上限額:1事業あたり100万円
※対象事業①②を合わせた上限額
【申請受付期間】
令和5年7月3日(月)~8月31日(木) 神奈川県の電子システムから申請して下さい
※先着順のため、受付期間中でも申請の合計額が予算額に達した場合は、受付締切
【補助対象事業の実施期間・その後の流れ】
・交付決定日以降に着手(契約、発注)し、令和6年 1 月 31 日(水)までに完了する事業
※補助対象事業の期限(令和6年 1 月 31 日)までに「納品・工事完了等」及び「支払い」 が完了したものが対象
・実績報告の提出期限
補助事業完了後、実績報告書類を県に提出して下さい。期限:事業完了後 20 日以内
合わせて下記の証拠書類も提出して下さい
・発注内容が確認できる資料(申込書・請求書等)
・納品等により事業が完了したことを確認できる資料(納品者等)
・振り込みの証拠書類(振込明細書等)
詳細は下記ホームページをご確認下さい
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横浜市 事業継承・M&A着手支援事業助成金
2023年6月2日
【概要】
事業継承(M&A)の「企業概要書」の作成費用を助成(上限20万円)
⇒概要書:売り手企業の基本情報、財務資料、事業計画等が記載されているもの
【申請受付期間】
令和5年5月15日(月)~令和6年1月31日(水)17時まで
※概要書の作成依頼前に提出
※先着順で受付を行うため、予算上限に達した時点で受付締切
※1事業者1回限り(別法人等の場合でも、代表者及び住所が同一の場合は1回限り)
【対象経費】
事業継承(M&A)を目的として実施する事業概要書の作成業務に係る費用
※助成対象経費以外の経費と助成対象経費との区別が難しいものは対象外となります
【助成率・助成限度額】
最大20万円(概要書の作成費用50%を助成)
【対象者要件】
・横浜市内に本社を有する市内の中小企業者(みなし大企業は除く)
・市内で引き続き1年以上事業を営み、自社の事業継承・M&Aを実施しようとする法人
・申請書の提出時点で企業概要書の作成業務を依頼していないこと
※親族及び従業員への継承を予定している場合は対象外
※当年度および過去に他の機関または制度において同種の助成を受けている場合は対象外
【申請の流れ】
①助成金交付申請書等の書類提出
※提出期間:令和5年5月15日(月)10時~令和6年1月31日(水)17時まで
※提出書類はホームページ参照
②ヒアリングの実施
提出書類に基づいて、財務・経営面に関する確認のため面談を実施
③交付・不交付の決定通知
書面で通知(上記②後、2週間程)
④実施報告書の提出
概要書の作成(実施)完了後、「成果物(概要書の写し)」、「領収書」と共に提出
※提出期限:令和6年2月29日(木)17時まで
⑤交付額の確定通知
実施報告書に基づき、助成額を通知
⑥助成金の交付請求、助成金の振込
指定口座へ補助金が振り込まれます
詳細は下記ホームページをご覧ください
【事業承継・M&A着手支援事業助成金】『企業概要書』の作成費用を助成 | 公益法人横浜企業経営支援財団 (idec.or.jp)
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令和5年度川崎市福祉製品等開発支援補助金
2023年6月2日
制度概要
川崎市では、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造することを目指す「ウェルフェアイノベーション」を推進するため、※川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム(以下、「フォーラム」)に参画する企業等の福祉製品、共用品及び福祉サービスの開発及び改良等にかかる経費を助成します。
※川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム
企業・市民・福祉事業者・大学・金融機関等の多様な構成員が相互に連携し、また、ウェルテックを核とした様々な支援を通じ、将来的な福祉課題を解決する新たな製品・サービスの開発・改良を促進することを目的とするネットワークで現在、約350の団体・個人が登録している。
※フォーラムへの参画
フォーラムの目的に賛同する企業・市民・福祉事業者・大学・金融機関等は川崎市に{川崎市ウェルフェアテクノロジーフォーラム参画申込書}を提出していただきます。(無料・補助金の交付申請と併せて手続き可能)
公募期間
令和5年5月17日(水)~8月7日(月)
補助対象者
市内の事業者又は当補助対象事業を市内事業者と共同で行う市外事業者(フォーラムの会員であること。)
補助金額
補助率:3分の2以下
補助限度額:100万円
※予算範囲内での件数によります。
補助対象期間
交付の決定日から令和6年3月15日まで
補助対象事業
交付の決定を行った年度の3月15日までに完了することが確実なもので以下の要件をすべて満たしている者
(1)「Kawasaki Welfare Technology Lab(以下「ウェルテック」という。)で事前に相談をし、助言に基づき実施する事業であること。
(2)本市の福祉・介護分野の課題解決に資する新たな事業であること。
(3)老人福祉施設・障害者支援施設・病院等の協力を得て行う事業又は製品の開発・改良に係る試験をウェルテックで行う事業であること。
(4)同一事業内容及び同一経費で、国、地方公共団体その他の団体又は機関から、本事業と重複する補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象経費
・専門家謝金・原材料費・消耗品費・機械工具等購入費・外注加工費・研究開発委託費
・産業財産権導入費・技術指導費・その他の経費(資料購入費・通信運搬費等)
※消費税及び地方消費税相当分については補助対象外となります。
※申請方法等その他詳細につきましては、下記のホームページ又は公募要領等をご確認ください。
ホームページ
川崎市:令和5年度川崎市福祉製品等開発支援補助金の公募について (city.kawasaki.jp)
公募要領
01_01_youryou.pdf (city.kawasaki.jp)
ウェルテックについて
川崎市:Kawasaki Welfare Technology Lab(ウェルテック)の取組 (city.kawasaki.jp)
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令和5年度 海外展示会出展に関する助成金
2023年5月9日
募集の締め切り:令和5年6月30日(金)必着
【対象者】
神奈川県内で法人として1年以上事業を営み、神奈川県内に本社または事業所がある中小企業者で、対象要件を満たす者
【対象要件】
1:申請者が企画・開発・製造・生産・加工した製品・商品の出展をすること(自社によって加工している製品。農水畜産物は対象外)
2:自社単独による出展(共同出展は不可)
3:申請する対象経費が、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。(ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可)
4:対象となる中小企業とは、中小企業基本法第2条第1~4項までに規程された要件に該当する企業であること。
5:申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社又は事業所が県内に所在しており、海外現地法人に対する本社の資本割合が50%超である場合、又は海外現地法人及び本社が連結決算体制である場合とする
※申請は本社が行うこと
6:法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと
7:申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。
8:申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種、その他公序良俗観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。
9:事業終了後に、3年程度の成果報告(商談実績、成立件数等)に協力いただけること。PR動画作成の場合は、作成した動画の効果調査に協力いただけること。
【対象となる出展展示会・Web展示会・PR動画作成】
~出展展示会~
①日本以外の国で実際に開催される展示会
②単なる商品の展示の場ではなく、出展者が商談を通じて販路の拡大や、正確な商品情報を伝える場であること。
③簡易な催事的なもの、ギャラリー、展覧会、物産展、販売施設の催事場は除く。
~Web展示会~
①日本語以外を主要な使用言語とし、日本以外の国へ販路開拓を目的とした
Webサイトによる展示会であること。
②期間限定で開催される展示会であり、長期間に渡ってweb上に商品を陳列し販売のみを目的にしたショップタイプのものは除く。
①・②共通
・令和5年4月1日以降に始まり、令和6年3月31日までに終了するもの。
・KIPで実施する事業、出展料が無料の展示会は対象外
・自社独立開催による展示会でないこと
・ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可。
~PR動画作成~
①海外への販路開拓等を目的とし、自社の製品・技術力等の特徴・強みをPRするものであり、日本以外の国で開催される展示会の場で活用するための海外向け動画であること。
②自社が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品の海外販路開拓に既に取り組んでいること。
③令和5年4月1日以降に作成開始、令和6年2月28日までに完成するもの。
④令和5年度または令和6年度に開催される海外展示会に出展する予定であること。
【助成対象となる経費】
~出展展示会~
①出展料(小間代・登録料など)
②会場設備費(ブースの装飾・追加備品・水道光熱費)
③輸送費(輸送費・通関費・保険料)
④通訳費
⑤渡航の為の航空券費用(常勤役員または社員3名分)飛行機以外は対象外
~Web展示会~
①出展料(登録料等)
②外国向けのプロモーションコンテンツ制作費
~PR動画作成~
①制作事業者等に依頼する動画作成にかかる費用
【項目別・開催地域別の助成限度額】
~出展展示会~
欧州(外務省で規定するNIS諸国を含む) 上限額 30万円
北米(カナダ・アメリカ・メキシコ) 上限額 30万円
アジア・その他地域(欧州・北米以外の地域) 上限額20万円
~Web展示会~
上限額 20万円
~PR動画作成~
上限額 20万円
【助成率】
いずれも助成対象となる経費の1/2以内
詳細はHP又は募集案内をご確認ください。
公益財団法人神奈川産業振興センター
令和5年度 海外展示会出展に関する助成金 ~新たに海外向けPR動画作成のための助成も!~ | トピックス | KIP | 公益財団法人 神奈川産業振興センター (kipc.or.jp)
募集案内
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全国 小規模事業者持続化補助金(一般型)第12回受付
2023年5月9日
【概要】
小規模事業者が取り組む販路開拓の取り組みに係る経費を一部補助することで、地域雇用や産業を支える小規模事業者の生産性の向上・持続的発展を図ることを目的とする。
補助上限:50万円(通常)、200万円(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円プラス
補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち、赤字事業は3/4)
【申請類型】
①通常枠:小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を
受けながら行う販路開拓等の取組を支援する
②賃金引上げ枠:販路開拓の取り組みに加えて事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも
プラス30円以上である小規模事業者
③卒業枠:販路開拓の取り組みに加えて、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて
事業規模を拡大する小規模事業者
④後継者支援枠:販路開拓の取り組みに加えて、アトツギ甲子園においてファイナリストもしくは準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
⑤創業枠:産業競争力強化法に基づく「特定産業支援等事業の支援」を受けて、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
【補助金対象者要件】
①小規模事業者(常時使用するものが商業・サービスは5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他の場合は20人以下)であること。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ)
③確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
④小規模事業者持続化補助金(一般型)において、「卒業枠」で採択を受け、既に補助事業を実施した事業者ではないこと など
【補助対象事業】
・「策定した『経営計画』に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること」あるいは「販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率のための取り組みであること」
・商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※下記に該当するものは対象外となります
・同一内容の事業について国が助成する他の制度と重複する事業
・本事業の終了後、1年以内に売上に繋がることが見込まれない事業
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
【補助金対象経費】
①使用目的が補助事業の遂行に必要なものであると特定できる経費
②証拠資料等(請求書・領収書等)によって支払金額が確認できる経費
③交付決定日以降に発注~支払い等を実施した経費
上記3点を全て満たすものが対象となります。
例:機械装置等費、広告費、ウェブサイト関連費、開発費等
【申請受付期間・方法】
・申請受付締切日:令和5年6月1日(木)
※事業支援計画書の交付受付締切は5月25日(木)
①申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成・用意して下さい
②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けて下さい。
③電子申請もしくは郵送にて提出して下さい(持参不可)
電子申請時に使用するJグランツは、アカウント取得(数週間を要す)が必要です
提出後、審査・交付決定・補助事業実施の流れになります
詳細は下記ホームページをご確認下さい