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連載!ものづくり補助金 第6回
2016年1月7日
27年度予算案の発表!
ものづくり補助金の27年度補正予算案が1020.5億円で決定されました。
26年度補正予算とほぼ同額です。
事務局の募集要項には補助予定件数として約1万件となっていますので、採択予定件数も例年並みを予定しているようです。
今年の補助金の要件等について
今年のものづくり補助金は「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」と微妙に名称が変わりました。
補助金の目的は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の経費の一部を補助するものです。
補助対象者は、認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかに取り組むものです。
(1)革新的サービス・ものづくり開発支援
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画であること。
(2)サービス・ものづくり高度生産性向上支援
上記(1)の革新的なサービス開発・試作品開発・プロセス改善であって、IoT等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を達成する計画であること。
今回の追加された点は?
給与総額増額への取り組みを行った場合とTPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す取り組みを行った場合には加点要素となります。
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大人の武者修行(優良企業での社会人インターシップ)
2015年12月7日
この制度は、経済産業省補助事業・平成27年度「小規模事業者等人材・支援人材育成事業」(中小サービス業中核人材の育成支援事業)のうちのひとつです。
具体的には「ハイ・サービス日本300選」「経営品質賞」などを受賞した優良企業で一定期間研修を受けることで書籍やセミナーなどからは得られない現場での経験を得ることができ、その費用の一部が補助金として支給されます。
【募集期間】
平成27年8月~平成27年12月21日(月)
【対象企業】
(1)中小企業であること
(2)サービス産業であること
※従業員の方でも大丈夫ですが特に「次期経営者」「次世代経営者」の方にお奨め
【補助率及び補助限度額】
・研修費
・交通費
・滞在費
上記の実費の2/3(上限200万円まで)
詳しくはこちらをご覧ください。
公益財団法人 日本生産性本部ウェブサイト
サービス産業生産性協議会ウェブサイト
大人の武者修行ウェブサイト
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連載!ものづくり補助金 第5回
2015年12月4日
第5回圧縮記帳ってなんだ?!
ものづくり補助金の交付を受けて、その補助金を固定資産の取得に充てた場合には『圧縮記帳』の適用があります!!
下記URLにちゃんと根拠もあります。
https://www.mirasapo.jp/subsidy/files/subsidy_assyuku_26fy.pdfで、圧縮記帳ってなんでしょう・・・? 何がお得になるのでしょうか?
答えは、補助金の交付年度の課税を繰延べることができるので、資金繰りが良くなります。
例で説明します。1千万円の交付金をもらい、1千万円の機械を購入したとします。
交付年度には雑収入として1千万が計上されますので、法人税の実効税率を40%としますと、単純に400万の納税が必要です。しかし、機械を買うために1千万使ってしまったため、納税資金がなくなって困ってしまいます。
では、圧縮記帳を適用した場合にはどうなるのでしょうか?交付年度に雑収入1千万が計上されますが、同時に1千万の圧縮損失も計上します。そのため、交付金をもらったとしても、1千万-1千万=利益0ですので、法人税がかかりません。そのため、1千万をそのまま機械代金に充てることができます。これが圧縮記帳です。これだけを読むと法人税を0にできるすばらしい節税方法のようですが、圧縮記帳を利用した場合は、1千万で購入した機械は圧縮損失1千万を引いた0(法律的には1円)になりますので、今後の減価償却ができない分、翌年以降の法人税が高くなります。そのため、『節税』ではなく、『課税の繰延べ』なのです。納税の資金繰りが良くなるのがメリットですね。
あくまでも、圧縮記帳は固定資産を取得した場合にしか適用できません。1千万の交付を受けても、開発費などの経費で使う場合には法人税負担はそれほどでもないためです。
圧縮記帳制度はものづくり補助金に限らず、土地を交換した場合や保険金などで固定資産を購入した場合に利用できます。適用要件がありますので、適用の際には税理士などの専門家にお問い合わせください。
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平成27年度ふるさと名物応援事業補助金【2次公募】
2015年11月4日
本事業は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
【公募期間】 平成27年10月22日(木)~平成27年11月12日(木)
【補助対象】 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関
する法律第4条第1項に基づく「農商工等連携事業計画」の認
定を受けた者のうち、農商工等連携事業計画の認定に関する
命令第2条第1項に基づき定める代表者
【補助率等】 補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:認定事業計画1件あたり500万円
※交付決定下限額は、100万円とします。
詳しい内容については下記のホームページを参考にしてください。
経済産業省関東経済局ホームページ
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chikishigen/nousyoukou/27fy_hurusato_2ji_koubo.html
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自家発電設備等導入費用助成事業
2015年11月4日
中小企業者等が、電気料金の値上げに伴う生産コストの上昇に対して、操業を続けながら電気の使用量を抑制する節電に取り組むことは重要であり、中小企業が生産活動を続けながら効率的に電力を利用する取組を支援するため、自家発電設備等の導入に対して助成します。
【募集期間】
平成27年10月5日(月)~平成27年12月25日(金)
【助成対象設備】
(1)自家発電設備
(2)蓄電池
(3)デマンドコントローラー
需要家の受電電力を常時監視し、設定された値を超えないよう、警告や自動制御を行う装置
(4)進相コンデンサ
交流回路において力率を改善するために挿入するコンデンサ
(5)インバータ
直流電力から交流電力を電気的に生成する(逆変換する)電源回路、またはその回路を持つ電力変換装置
(6)LEDランプ
【助成率及び助成限度額】
・中小企業者単独 対象経費の1/2以内(1,500万円を限度)
・中小企業グループ 対象経費の2/3以内(2,000万円を限度)
・LEDランプについては、中小企業単独・中小企業グループともに
1/2以内(1,000万円を限度)
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都中小企業振興公社ウェブサイト
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連載!ものづくり補助金 第4回
2015年11月4日
平成26年度補正ものづくり補助金二次募集の採択結果発表!
平成27年9月30日に26年度補正の二次募集の結果が発表されました。
結果をまとめると下記のようになります。
第2回の記事で二次募集の採択数を3,000件前後と予想していましたが、大きく上回る5,881件との結果で採択率も高めでした。
採択件数が伸びた要因は、1件あたりの予算が900万円代半ばから766万円に落ちたことです。一般的な補助金上限は1,000万円ですが、設備投資を伴わないサービス開発への補助金上限は700万円ですので、そちらの採用が伸びた可能性があります。
下記が採択された案件一覧です。
http://www.chuokai.or.jp/josei/26mh/h26mono-2-saitaku.pdf
東京都で608件、神奈川県は255件です。東京は全国の10%超を占めており、多いですね。
全体的にやはり製造業が目立ちますが、サービス業も少なからず採択されています。サービス業ではIT関係、特にクラウドを利用したサービスが多いようです。参考にしてみてください。
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連載!ものづくり補助金 第3回
2015年10月8日
新ものづくり・新サービス展へのいざない
新ものづくり・新サービス展とは、ものづくり補助事業(平成24年度補正ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業、平成25年度補正中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業)に取り組んだ事業者が、補助金を活用して開発した新製品、サービス、技術等を一堂に会し展示することにより、その成果(試作品の開発や設備投資による生産性向上)を発表するとともに、販路開拓、市場創出、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供することにより事業化促進を支援することを目的としている展示会です。
全国6ヶ所で開催されますが、関東ブロックでは平成27年11月26日・27日の二日間にわたり東京ドームシティで開催されます。入場料は無料です。
ものづくり補助金の交付を受けた企業の展示ですので、次回以降の申請にチャレンジしてみたい方には大変参考になるのではないでしょうか?
詳細は中小企業庁の下記HPをごらん下さい。