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【全国】雇用調整助成金の特例の拡充と手続きの簡素化
2020年6月2日
1.特例の拡充
4月1日から6月30日の緊急対応期間中に限り、以下の拡充を行います。
(1)一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること1 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること2 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
(2)休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
(3)適用日
4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用
2.申請手続きの簡素化
(1)小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
(2)初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとなりました。
算定方法の簡略化
支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化し、次のように算出できるようになりました。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
(2)「所定労働日数」の算定方法が簡略化しました。
申請期限の特例
新型コロナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合、特例として、判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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【全国】NHK受信料免除
2020年6月2日
概要持続化給付金の給付決定を受けた事業者は申請をするとNHKの受信料が2か月分免除されます。
免除の期間
NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【川崎市】川崎市小規模事業者臨時給付金
2020年6月2日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている川崎市内の小規模事業者に対して給付金が交付されます。
対象者
川崎市内で事業を営む小規模事業者で、以下の①~③の要件のすべてに該当するもの1 川崎市内に納税地がある。又は、本店・事務所を有する。2 常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業は5人以下、製造業その他は20人以下。3 令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
(上記期間の1か月あたりの事業収入の減少が前年同月比で50%以上の期間が1か月以上認められる者を除く。)
給付金額
給付金の額は、一律10万円。
受付期間
令和2年5月25日(月)~令和2年8月31日(月)(消印有効)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
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【横浜市】新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者支援事業
2020年6月2日
概要
「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上、500万円以下の融資を受けた小規模事業者等に、10万円の一時金が交付されます。
交付対象者
次の2つの要件両方に該当する者
① 市内に事業所を置く小規模事業者
※中小企業信用保険法第2条第3項各号における小規模企業者②「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」(横浜市の制度融資メニュー)で50万円以上500万円以下の融資を受けている者
※令和2年12月31日までに保証申込を受け付けし、かつ、令和3年1月31日までに融資を受けている必要があります。交付額
1事業者につき、一律10万円。
対象経費は事業継続のために活用するものとします。申請期間
令和2年5月25日(月曜日)~令和3年3月5日(金曜日)
※2,600件程度を予定していて、上限に達した場合は、申請期間締切前に終了となります。申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/syoukiboshien.html
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【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2020年5月11日
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業、個人事業主(以下「事業者」)に対し、協力金を交付する制度です。
交付額
1.休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)が休業した場合
(1)県内の事業所全てが自己所有 10万円
(2)県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 20万円
(3)県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 30万円
2.夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)
(1)夜間営業時間の短縮をした場合 10万円
(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)
※1事業者につき1件の申請となります。
申請期間
令和2年4月24日(金)から令和2年6月1日(月)まで
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html
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【東京都】東京都感染拡大防止協力金
2020年5月8日
東京都の「新型コロナウイルス感染防止のための東京都における緊急事態措置等」(4月10日公表)に応じて、休業の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染防止協力金」が支給されます。
支給額 50万円(2事業以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
受付期間 令和2年4月22日(水)~6月15日(月)
申請要件・必要書類・申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。
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【全国】持続化給付金
2020年5月8日
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給します。
〇給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
〇支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
(資本金10億円以上の大企業を除き、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象。)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。