株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報補助金・助成金

  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について

    2021年3月2日

    補助金・助成金

    1.概要

    2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)を給付します。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。

    (1)給付額

       前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3カ月

    (2)給付上限

       ① 中小法人等  上限60万円

       ② 個人事業者等 上限30万円

    (3)対象期間

       1月~3月

    (4)対象月

       対象期間から任意に選択した月

    (5)給付対象

       ① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者

       ② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

    2.申請方法

    事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できるようになります。

    (1)事業確認

       一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。

    (2)事業確認機関

       認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表される予定です。

    (3)申請時期

       3月の第一週に通常申請の受付開始予定です。

    申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

  • 【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1/12~令和3年2/7実施分〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1月12日~令和3年27日実施分

     神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、1 月 4日・7 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

    申請受付期間

    令和3年2月8日(月)~令和3年3月5日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大162万円【一店舗あたり】

    対象要件

    ・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等が5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)を行うこと。

    ※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

    ※令和3年1月12日以降の時短営業開始日から、令和3年2月7 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。

    ※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。

    対象地域

    神奈川県全域

    詳細は以下をご覧ください

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html

  • 【 東京都 】感染拡大防止協力金〔令和3年1/8~令和3年2/7実施分〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年1月8日~令和3年2月7日実施分

    都では、緊急事態宣言に伴う、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

    申請受付期間

    令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)

    支給額

    最大186万円【一店舗あたり】

    対象要件

    ・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主等が対象となります。

    ・要請の開始日(令和3年1月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。

    ・ 都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。

    ・令和3年1月8日(又は1月12日若しくは1月22日)からの営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。

    全面的な協力とは、次のいずれかの期間の全てにおいて、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。

    ①令和3年1月8 日から2月7日まで(31日間)
    ②令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)
    ③令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)

    ・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。

    ・従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合に対象となります。

    連絡先、申請方法など詳細は以下をご覧ください

    https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

  • 【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第4弾〔令和2年12/18~令和3年1/11〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第4弾〔令和2年12月18日~令和3年1月11日実施分〕

     神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、12 月 15 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。

    ※さらに令和3年1月4日の追加要請に応じて、令和3年1月8日~11 日の期間、20 時(酒類の提供は 19 時)までの時短営業を実施した場合、協力金を追加で交付します

    申請受付期間

    令和3年1月12日(火)~令和3年2月16日(火)

    支給額

    最大108万円【一店舗あたり】

    対象要件

    ・通常、22 時~5時(令和3年1月8日~11 日の期間の追加要請は 20 時~5時)までの時間帯に営業をしていた店舗で、酒類を提供している飲食店、カラオケ店(テイクアウ

    ト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー等は対象外)が5時から 22 時(追加要請:5時から 20 時(酒類の提供は 19 時)までの時短営業

    ※時短営業開始日から、令和3年1月 11 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。

    対象地域

    ・横浜市、川崎市

    申請方法

    申請受付期間:令和3年1月15日(金曜)から2月16日(火曜)まで

    https://kyoryokukin4.shinsei.kanagawa.jp/kanagawa/top

    詳細は以下をご覧ください

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_4th.html

  • 【 東京都 】感染拡大防止協力金〔令和2年12/18~令和3年1/7実施分〕

    2021年2月2日

    補助金・助成金

    【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分〕

     新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。この要請に応じて、対象となる店舗を運営されている方で、営業時間の短縮に協力いただけた中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和2年12月18日~令和3年1月7日実施分)」(以下「協力金」といいます。)を支給します。

    申請受付期間

    令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)

    支給額

    84万円【一事業者あたり一律】

    対象要件

    ・23区及び多摩地域の各市町村に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業及び個人事業主あるいは同規模の法人等であること。

    ・東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月18日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店に関して必要な許認可等を取得のうえ運営し、23区又は多摩地域の各市町村において営業を行っていること。

    ・東京都からの営業時間短縮の要請期間の全ての期間において、次のいずれかに該当すること。

    ≪23区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店≫

    夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに該当することが必要です。

    ① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

    ② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと

    (※この場合に限り、営業時間に制限はありません(夜間時間帯も営業することが可能です)

    ≪23区及び多摩地域の各市町村のカラオケ店≫

    顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること

    ・ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。

    ・店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。

    ・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

    連絡先、申請方法など詳細は以下をご覧ください

    https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html

  • 【埼玉県】感染防止対策協力金

    2021年1月6日

    補助金・助成金

    1.概要

    12月4日午前0時から17日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的に協力した「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金が支給されます。

    2.支給

    1店舗あたり32万円

    3.支給要件

    (1)要請を受けた、「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者であること。

    (2)要請地域(さいたま市大宮区、川口市及び越谷市)内に実店舗を有すること。

    (3)要請の開始日(令和2年12月4日)より前から営業活動を行っている店舗であること。

    (4)12月4日午前0時から17日午後12時までの全ての期間において、要請地域内の店舗(複数店舗を有する場合は全ての対象店舗)が次のいずれかに該当すること。

       酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店

       夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わないこと。

    (5)『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。

    (6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。

    (7)食品衛生法に基づく飲食店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。

    (8)令和2年12月4日から同月17日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

    (9)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。

    また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと

    (10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。

    (11)その他誓約事項に同意すること。

    4受付期間

    令和2年12月18日(金曜日)から令和3年2月1日(月曜日)

    給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-1.html

  • 【川崎市】川崎市中小商業者テイクアウト等参入支援事業補助金

    2020年12月2日

    補助金・助成金

    1.概要

      新たに飲食物のテイクアウトやデリバリー、インターネットを活用したサービス等を始められる場合の経費を補助します。

    2.対象

    川崎市内に事業所がある中小商業者

    (中小企業基本法第2条第1項に定める小売業又はサービス業に該当する者)

    3対象事業

    次のいずれかに該当する事業

    (1) テイクアウト・デリバリー開始事業

      飲食店が外出自粛に対応して新たに始めた事業が対象

      (例)テイクアウト、デリバリー、移動販売 など

    (2) ITを活用したサービス開始事業

      中小商業者が外出自粛に対応しIT技術を活用して新たに始めたサービス

      (例)インターネット通販の導入、WEB講座の開始

    4事業実施期間

    令和2年4月1日から令和3年2月28日の間で最長3か月

    4補助金額等

    (1)補助率     3/4以内

    (2)補助上限額   10万円

    5補助金交付申請期間

    令和2年6月12日(金)から令和3年2月26日(金)

    給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000118174.html

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