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東京都中小企業者等支援給付金(東京都)
2021年7月2日
給付金概略
売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給額を上乗せするとともに、月次支援金制度の対象を緩和し支給対象を拡大し都独自で給付する。
給付対象者
・東京都に本社・本店のある中小企業等及び東京都に住所のある個人事業者等
・東京都に本社・本店のある酒類販売事業者
-酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業および個人事業者
給付額
2019年・2020年の基準売上
―2021の対象月売上50%以上減少
30%以上50%未満
中小企業等
酒類販売事業者
上限20万円/月
上限10万円/月
その他の事業者
上限 5万円/月
上限10万円/月
個人事業者等
酒類販売事業者
上限10万円/月
上限 5万円/月
その他の事業者
上限2.5万円/月
上限 5万円/月
注意!
・月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)
・対象月:2019年、2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月
・基準月:2019年・2020年における対象月と同じ月
給付要件(いずれの要件(1)(2)も満たすこと)
(1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
(2)①2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。または②2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること
詳しくは都のホームページをご確認ください。(東京都中小企業者等月次支援給付金|中小企業支援|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)
※申請受付期間・受付方法は後日発表されます
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第12弾〔令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分〕
2021年7月2日
申請受付期間
申請は受付前です。
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大420万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の6、7月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
※6月21日以降のまん延防止等重点措置区域は次の6市です。横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市
対象要件
・6月21日から7月11日まで連続して時短営業または休業すること
・「時短営業の案内(酒類の提供時間、人数・時間制限の案内含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供の要件に該当すること。
<酒類提供の要件>※第12弾より
1.まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は11時から19時まで、その他の区域は
11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
2.入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
3.感染防止対策基本4項目の遵守
①アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
②手指の消毒設備の設置
③入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置
を講じない者の入店の禁止
④施設の換気
・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。
対象地域
神奈川県内全域
詳細は以下をご覧ください
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_12th.html
※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で 6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらを ご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第10弾〔令和3年5月12日~令和3年5月31日実施分〕
2021年7月2日
申請受付期間
令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)
※第9弾(4/20~5/11)・第10弾(5/12~5/31)とまとめて申請できます。
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大400万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
※5月12日以降のまん延防止等重点措置区域は次の17市町です。横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町対象要件
・5月12日から5月31日まで連続して時短営業または休業すること
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること。
まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は終日停止、その他の区域は11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。※第10弾より追加
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。
対象地域
神奈川県内全域
詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_10th.html
※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html -
月次支援金について(全国)
2021年6月2日
受給要件
①対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること②2021年の売上が、2019年、2020年のいずれかの同月比で50%以上減少していること
業種や所在地を問わず①②の要件を満たす事業者が対象
※給付要件を満たさない場合、50%以上売上減少していても給付対象外です
詳細は下記記載の月次支援金サイトをご覧ください。
※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う
協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。給付額
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人 各月最大20万円 個人事業主 各月最大10万円
対象月
対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
(現在時点で4月~6月)
申請受付期間
4月・5月分 6月中旬から8月中下旬まで
6月分 7/1から8/31まで
※申請について、申請ID発番後、登録確認機関(認定支援機関等)で事前確認が必要です
※不正受給の場合、給付金額全額に年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額に20%に相当する額を加えた額の返還請求があります。
(氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。)
詳細については月次支援金の紹介サイトをご確認ください。
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【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第9弾〔令和3年4月20日~令和3年5月11日実施分〕
2021年6月2日
申請受付期間
令和3年6月末頃に申請受付開始予定
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大440万円【一店舗あたり】
※前年又は前々年の4月・5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
対象要件
・時短営業開始日から5月11日まで連続して時短営業または休業すること
・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
→時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること
・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_9th.html -
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第8弾〔令和3年4月1日~令和3年4月19日実施分〕
2021年5月7日
申請受付期間
令和3年4月22日(木)~令和3年5月28日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大76万円【一店舗あたり】
時短営業した日数×4万円を交付対象要件
・時短営業開始日から4月19日まで連続して時短営業すること。
・店先や店内に「マスク飲食の推奨」、「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 21 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に営業時間短縮または休業すること。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外対象地域
神奈川県内全域詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_8th.html
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【 東京都 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年5月7日
都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、要件を満たしている都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者及び大企業について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
■ 申請受付期間
令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)
■ 支給額
最大124万円【一店舗当たり】(条件によって84万円)
■ 対象要件
・営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業・個人事業主・大企業等が対象となります。
・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者に対し、店舗ごとに支給します。
・要請の開始日(令和3年3月8日)より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。
・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都以外に本社がある事業者も対象になります。
・営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等が対象となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。
・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくことが必要です。
■ 申請方法
詳細は以下をご確認ください。
≪ 中小事業者向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html
≪ 大企業向け ≫ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/daikigyo/index.html