株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報補助金・助成金

  • 埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金 (令和3年4月~6月)

    2021年9月6日

    補助金・助成金

    目的

    令和3年4月~6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(以下、「協力支援金」という。)を給付することにより、経営上の影響を受けている県内の事業者を支援することを目的とする。

    対象者

    国の月次支援金を受給している事業者

    申請期間 令和3年7月26日(月)~令和3年10月15日(金)まで

    原則 電子申請(郵送申請することも可能)

    給付額

    (1)給付金額

     対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)

    (2)給付上限額

     事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付します。

    中小法人 5万円/月 個人事業者等 2.5万円/月

    給付要件

    本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。

    • 埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。 ただし、中小法人等については、次の①②のいずれかを満たすこと。

    ①資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満であること

    ②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が 2,000 人以下 であること また、個人事業者等は、フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告 した個人事業者等が含まれます。

    (2)国の月次支援金の給付を受けていること。

    (3)令和3年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。

    (4)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。

    (5)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。

    (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。

    (7)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。

    (8)2021/4/1から2021/6/30までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。

    (9)本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。

    (10)代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。

     (11)その他誓約事項に同意すること。

    詳細は下記HPをご確認ください

    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin4-6.html

    申請要領

    https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203555/shinsei-yoryo3.pdf

  • 神奈川県中小企業等支援給付金

    2021年8月5日

    補助金・助成金

    申請受付期間

    令和3年7月1日~10月31日(電子申請は7/21から受付開始)

    神奈川県では、2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重

    点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少し

    た酒類販売事業者以外の県内の事業者等に対し、国の月次支援金に対して、県独自

    に給付金額を加算して支援を行います。

    給付対象かどうかは下記HPをご確認ください。

    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/jigyousya_sonota_shien.html

    主な交付要件

    国の月次支援金を受給していること。

    本県や他の地方公共団体の飲食店に関する協力金の受給資格を有していないこと。

    他の地方自治体による月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力金若しくは他都道府県の同種の支援金を受給しておらず、今後も受給の意思がないこと。

    県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行う中小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)

    本給付金を受給した後にも事業の継続および立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行う意思があること。

    交付額

    中小法人等 月5万円

    個人事業者等 月2.5万円

    罰則

    給付金の給付後、給付要件を満たさない事実が発覚した場合は、給付したすべての給付金の返還を求められます。不正受給を行った場合は、給付を受けた全ての給付金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3パーセントの割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負います。

    制度詳細は下記申請手引きを参照ください。

    https://kanagawaken-shienkyufukin.com/download/guidance.pdf

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第11弾〔令和3年6月1日~令和3年6月20日実施分〕

    2021年8月4日

    補助金・助成金

    申請受付期間
    令和3年7月21日(水)~令和3年9月17日(金)
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。


    支給額
    最大200万円【一店舗あたり】
    ※前年又は前々年の6月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、
    ホームページをご確認ください。

    対象要件
    ・6月1日から6月20日まで連続して時短営業または休業すること
    ・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
    →時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
    ・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること
    まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は終日停止、その他の区域は11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
    ・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
    ・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと

    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外

    対象地域
    神奈川県内全域

    詳細は以下をご覧ください
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_11th.html#youken

    ※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償6週間貸与しています。貸出期間終了後は1/4の価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の第3弾~第8弾について、再度の申請受付が開始されました。
    申請期間:令和3年7月28日~8月31日(当日消印有効)
    申請方法:郵送のみ
    ・当初の申請期間に申請を行い、交付・不交付の決定を受けた店舗はあその決定を受けた弾の申請はできません。
    対象店舗や期間、協力金額の詳細につきましては、以下URLをご確認ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_saishinsei.html

  • 東京都中小企業者等支援給付金(東京都)

    2021年7月2日

    補助金・助成金

    給付金概略

    売上高が減少した都内中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給額を上乗せするとともに、月次支援金制度の対象を緩和し支給対象を拡大し都独自で給付する。

    給付対象者

    ・東京都に本社・本店のある中小企業等及び東京都に住所のある個人事業者等

    ・東京都に本社・本店のある酒類販売事業者

     -酒税法(昭和15年法律第35号)第7条に規定する酒類の製造免許又は第9条に規定する酒類の販売業免許を受けている中小企業および個人事業者

    給付額

     

    2019年・2020年の基準売上
    2021の対象月売上

    50%以上減少

    30%以上50%未満

    中小企業等

     

    酒類販売事業者

    上限20万円/

    上限10万円/

    その他の事業者

    上限 5万円/

    上限10万円/

    個人事業者等

     

    酒類販売事業者

    上限10万円/

    上限 5万円/

    その他の事業者

    上限2.5万円/

    上限 5万円/

     

    注意!

    ・月ごとに売上高の減少額に応じて給付額を決定(定額給付ではありません)

    ・対象月:2019年、2020年の同月比で、売上が30%以上減少した2021年4・5・6月

    ・基準月:2019年・2020年における対象月と同じ月

    給付要件(いずれの要件(1)(2)も満たすこと)

    (1)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    (2)①2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。または②2021年の対象月の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること

    詳しくは都のホームページをご確認ください。(東京都中小企業者等月次支援給付金|中小企業支援|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)

    ※申請受付期間・受付方法は後日発表されます

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第12弾〔令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分〕

    2021年7月2日

    補助金・助成金

    申請受付期間

    申請は受付前です。
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大420万円【一店舗あたり】
    前年又は前々年の6、7月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
    ※6月21日以降のまん延防止等重点措置区域は次の6市です。横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市

    対象要件

    ・6月21日から7月11日まで連続して時短営業または休業すること
    ・「時短営業の案内(酒類の提供時間、人数・時間制限の案内含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
    →時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
    ・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供の要件に該当すること。

    <酒類提供の要件>※第12弾より
     1.まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は11時から19時まで、その他の区域は
      11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
     2.入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
     3.感染防止対策基本4項目の遵守
       ①アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
       ②手指の消毒設備の設置
       ③入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置
        を講じない者の入店の禁止
       ④施設の換気

    ・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
    ・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。


    対象地域

    神奈川県内全域

    詳細は以下をご覧ください
    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_12th.html


    ※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で 6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらを ご覧ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

  • 【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第10弾〔令和3年5月12日~令和3年5月31日実施分〕

    2021年7月2日

    補助金・助成金

    申請受付期間

    令和3年6月30日(水)~令和3年8月27日(金)
    ※第9弾(4/20~5/11)・第10弾(5/12~5/31)とまとめて申請できます。
    具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。

    支給額

    最大400万円【一店舗あたり】
    ※前年又は前々年の5月の売上高や地域によって、支給金額や計算式が変わりますので支給金額の具体的な計算方法については、ホームページをご確認ください。
    ※5月12日以降のまん延防止等重点措置区域は次の17市町です。横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町

    対象要件

    ・5月12日から5月31日まで連続して時短営業または休業すること
    ・「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」又は「休業の案内」を掲示していること。
    →時短営業している店舗は、「マスク飲食」の推奨、「感染防止対策取組書」(又は「感染防止対策にかかるステッカー」)の掲示していること。
    ・営業の形態や名称にかかわらず、まん延防止等重点措置区域の場合は通常 20 時から翌朝 5 時まで、その他区域の場合は通常 21 時から翌朝 5 時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、時短営業または休業、及び酒類の提供を時短営業または終日停止の要件に該当すること。
    まん延防止等重点措置区域は酒類の提供は終日停止、その他の区域は11時から20時まで。(利用者による持込も含む)
    ・全域に置いて飲酒を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。※第10弾より追加
    ・破産手続開始の申立てがなされていないことや、県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
    ※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー、ネットカフェ・マンガ喫茶またはホテルなどの宿泊者が専用で利用する客室は対象外。


    対象地域

    神奈川県内全域


    詳細は以下をご覧ください
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_10th.html


    ※神奈川県では感染防止対策用アクリル板CO2濃度測定器、サーキュレーターを無償で6週間貸与しています。貸出期間終了後は割安な価格で購入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z7a/musyou_kashidashi.html

  • 月次支援金について(全国)

    2021年6月2日

    補助金・助成金

    受給要件

    ①対象月の緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う
    飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

    ②2021年の売上が、2019年、2020年のいずれかの同月比で50%以上減少していること

    業種や所在地を問わず①②の要件を満たす事業者が対象

    ※給付要件を満たさない場合、50%以上売上減少していても給付対象外です

     詳細は下記記載の月次支援金サイトをご覧ください。

    ※地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う
    協力金の支給対象の事業者は給付対象外です。

    給付額

    2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

    中小法人 各月最大20万円 個人事業主 各月最大10万円

    対象月

    対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

    (現在時点で4月~6月)

    申請受付期間

    4月・5月分 6月中旬から8月中下旬まで

    6月分    7/1から8/31まで

    ※申請について、申請ID発番後、登録確認機関(認定支援機関等)で事前確認が必要です

    ※不正受給の場合、給付金額全額に年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額に20%に相当する額を加えた額の返還請求があります。

    (氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。)

    詳細については月次支援金の紹介サイトをご確認ください。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

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