株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

金融

台風19号の被災企業に対するセーフティネット保証4号の適用について

2019年11月1日

金融

被害の大きかった先日の令和元年台風第19号により13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策が取られることになりました。

その対策の一つとして信用保証協会のセーフティネット保証4号の適用が決まりましたので内容をご紹介します。

1.対象中小企業者

(イ)災害救助法適用地域内に事業所を有する会社で、1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)今回の災害により売上高等が前年同月より20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期より20%以上減少する見込みであること。

2.保証内容

(イ)対象資金 経営安定資金

(ロ)保証割合 100%保証

(ハ)保証限度額 無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証とは別枠)

(ニ)原則第三者保証人は不要

条件を満たしていれば、保証協会が100%保証ですので金融機関側にリスクがなく、通りやすい融資です。また、すでに保証協会から通常の融資を受けている会社も、上記2(ハ)の保証限度額の範囲内で別枠で保証されるため、融資枠での制限がかかりません。

自社の事業所の地域が災害救助法の適用があるかをご確認のうえ、復興にお役立てください。

出典:経済産業省ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

セーフティネット保証4号の概要

https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-3.pdf

災害救助法適用地域一覧

https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010-6.pdf

PICK UP

検索

過去の記事