株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

車体課税等の見直し

2019年8月2日

税務

消費税率の引上げ前後の需要を平準化するため、自動車の保有に係る税負担が恒久的に引き下げられます。以下はその概要をまとめたものです。

1.令和1年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に全ての税率区分において、自動車税の税率が引き下げられ、自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率等の適用区分が見直されます。

2.環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象が、電気自動車等に限定されます。なお、消費税率引上げに配慮し、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用されます。

3.エコカー減税(自動車取得税・自動車重量税)の軽減割合等が見直されます。政策インセンティブ機能の強化の観点から、自動車重量税のエコカー減税について、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化します。

4.恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、以下の措置により全額国費で補塡します。

・エコカー減税(自動車重量税)の見直し

・自動車重量税の譲渡割合の段階的引上げ

・揮発油税から地方揮発油税への税源移籍

5.令和1年度税制改正に係る車体課税の見直しに伴う都道府県・市町村間の財源調整のため、自動車税環境性能割交付金に係る交付率が見直されます。

6.自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和1年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

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