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税務

H30年分確定申告における留意事項

2019年2月4日

税務

今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

平成30年分の確定申告を目前に控え、国税庁では確定申告における留意事項を公表しました。

留意事項は次の9項目です。

  1. 1.   配偶者(特別)控除が変わります
  2. 2.  スマホ×確定申告 スマート申告始まります
  3. 3.  マイナンバーの記載等をお忘れなく
  4. 4.  医療費控除について
  5. 5.  忘れていませんか、その所得 申告漏れにご注意を
  6. 6.  住宅ローン控除の誤り等にご注意ください
  7. 7.  「確定申告特集ページ」のご案内
  8. 8.  申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限
  9. 9.  QRコードを利用したコンビ二納付

まず、配偶者控除については、控除対象となる配偶者の範囲について、配偶者の給与収入金額の上限が141万円から201万円(合計所得金額ベースでは76万円から123万円)に拡大されたほか、納税者本人が高所得者である場合の配偶者控除が廃止・縮減されたことを説明しています。

「スマホ× 確定申告 スマート申告始まります」では、確定申告書等作成コーナーがスマートフォンでも操作ができる点や、特にサラリーマンの方の還付申告については、スマートフォンに適したデザインの専用画面を提供していること、さらに必要項目を入力すれば税金を自動計算できるため、「申告書の提出は自宅からe-Taxで」と呼びかけています。

そのほか、確定申告書には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提出」が必要なこと、医療費控除の申告では医療費の領収書の提出は不要の代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要なことを説明しています。

また、昨年6月、国税庁は会計検査院から住宅ローン控除の申告誤りを指摘されましたが、留意事項の中でも、「住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税特例の適用を受けた場合の『住宅ローン控除額の計算の誤り』やふるさと納税のワンストップ特例を申請された方の『ふるさと納税の申告漏れ』などが見受けられます。このような申告誤りにご注意ください」と呼びかけています。

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shinkoku/index.htm

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