軽減税率対策補助金を大幅に拡充
2019年1月8日
中小企業庁は12月25日、「軽減税率対策補助金」の制度を拡充し、軽減税率制度の実施に向けた事業者の準備の加速化を支援することを公表しました。
この制度は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入や受発注システムの改修などを補助金により支援するものです。すでに多くの事業者によって活用されていますが、全国の中小企業・小規模事業者等からの要望のほか、政府が行った事業者の準備状況等の「検証」作業の結果(2018年11月公表)などを踏まえ、補助金の制度を大幅に拡充することを決定しました。
具体的な拡充の概要は以下の通りです。
1.補助対象の拡大
①従来は補助対象外としていた事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)について、これに対応するシステムの開発・改修、パッケージ製品・事務機器等の導入に係る費用を補助対象とします。
②これまでレジの設置と同時に行われる商品情報(商品マスタ)の登録に係る費用を補助対象としてきましたが、レジ設置時とは別に行う場合も補助対象とします。
③複数税率に対応する「券売機」についても補助の対象とします。
2.補助率の引上げ
レジの設置・改修、受発注システムの改修等に要する経費の「3分の2以内」であった補助率を、原則「4分の3以内」に引き上げます。併せて、3万円未満のレジを1台のみ導入する場合の補助率を「4分の3以内」から「5分の4以内」に引き上げます。
3.補助対象事業者の取扱い
事業者が営む事業に関連する規制により、補助対象外となっていた旅館・ホテル等の一部の事業者に係る取扱いについて、広く補助対象として認められるよう、制度の運用改善を行う予定です。 上記の2と3については、2019年1月1日以降に申請されたものから適用となります。また、制度拡充後の申請手続等を示す公募要領、その他の制度拡充事項に関する具体的な内容・手続等については、準備が整いしだい、軽減税率対策補助金事務局のホームページで公表するとしています。