北区
2019年1月8日
東京都北区
東京都北区融資あっせん制度
概要
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
対象者
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。(各資金により若干異なります。)
・区内に住所(法人の場合は本店登記)を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
・前年度の特別区民税・都民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること
・東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
・適切な事業計画と確実な資金計画があること
・特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
※上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
・生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
・保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
・信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
・借入金の返済を目的としたもの(不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く)
・個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
・給与所得者の副業と認められるもの
制度の一覧や申込方法については東京都北区のホームページをご確認ください。
リンク
下記のURLをクリックすると東京都北区のホームページにリンクします
http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/annai.html