【横浜市】アーティスト・クリエーターのための事務所等開設支援助成
2018年12月4日
アーティスト・クリエーター等が、活動を行うための場づくりを支援する制度です。ヨコハマ都心臨海部エリアの活性化を目的に、アーティスト・クリエーターが物件を賃借して、スタジオやアトリエ、事務所等を開設する際に助成金を交付します。
【対象者】下記3点の要件を満たす、創造的な活動を行う個人または団体
1. 新進アーティスト。クリエーター、ディレクター等。
新進アーティスト:美術、舞台芸術、音楽、等
クリエーター:映像制作全般、ゲーム、アプリケーション開発、WEB制作、メディア業、写真、出版、編集、
グラフィック、建築、プロダクト、WEBデザイン、ファッション、等
ディレクター等:本人は創作しないが、アーティストやデザイナーと共にビジネスをする方。
クリエーター等の創作活動を支援する目的でアトリエ、スタジオ、発表の場を管理運営する方
2. 平成30年4月1日現在、45歳以下の新進アーティスト、クリエーター、ディレクター。
3. 平成30年1月1日~12月31日までの間に、図1にある対象区域内にある既存の民間物件を賃貸借し、移転し、事業所等(※)を設置すること。
【対象区域】関内・関外地区
※ 事業所等とは、本社、スタジオ、アトリエ、研究所、ギャラリースペース等を指します。主たる用途が倉庫・保管場所、連絡員事務所、住居などは対象外です。
【助成金額】
以下の中から最も低い金額を申請できます。
1. 移転した物件の月額家賃6か月分の金額(但し1㎡あたりの上限額は3,000円)
2. 横浜市外からの移転の場合、200万円。
3. 横浜市内から移転の場合、50万円。
※ただし、対象区域内移転の増床・増設による申請の場合は、上記条件の下、増えた賃料分のみ申請できます。
【申請期間】 第二期:平成30年10月25日(木)~12月27日(木)必着
※1 申請者は、平成30年12月31日までに賃貸借契約を締結し、平成31年2月28日までに移転が完了していなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
横浜市芸術文化振興財団ホームページ