外国人を雇用した場合の給与等の源泉徴収
2018年9月4日
外国人社員に対して給与等を支払う場合、その外国人が居住者か非居住者のどちらに該当するのかにより、取り扱いが異なります。
所得税・住民税の源泉徴収(給与等)
①居住者の場合 ・・・ 日本人と同じです。
②非居住者の場合
所得税は、一律20.42%の源泉徴収をし、年末調整の対象からも外れます。
地方税は、非課税です。
*所得税には、復興特別所得税を含みます。
短期滞在者の免税制度
非居住者であっても、次の要件を満たせば免税となる特例があります。
①日本国内に滞在する期間が年間183日以内
②非居住者で、外国の会社の使用人であること
③給与等の支払者が日本国内で給与等を損金処理していないこと
<参考>
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。具体的には、1年未満の短期滞在を予定している者がこれに該当し、国内源泉所得のみが課税対象とされます。
居住者と非居住者の区分(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm