【全国】危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
2018年3月5日
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置となっています。(平成30年4月1日施行)。
1.対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
a.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
b.下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
2.現在の認定案件
現在、認定案件はありません。
3.保証料率
0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。
4.保証限度額
一般保証限度額 別枠保証限度額
普通保証2億円以内 普通保証2億円以内※
無担保保証8,000万円以内 + 無担保保証8,000万円以内
無担保無保証人保証2,000万円以内 無担保無保証人保証2,000万円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
5.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
上記保証制度について、詳しくは下記URLをクリックすると中小企業庁のホームページへリンクします。ご参照下さい。