確定申告の納税資金のない方へ ~ 振替納税と延納のススメ
2018年3月5日
3月15日は確定申告の申告期限であると同時に、納付の期限でもあります。
まだ確定申告の計算が終わっていない方の中には、3月15日の間際になってようやく申告書を作成しても「納税資金がないっ!!」とお困りの方もいらっしゃると思います。
そのようならないように、当事務所では早めの資料回収と納税額の通知を心がけておりますが、実際、資金繰りの関係で3月15日にまとまった納税額が確保できない場合に未納を回避できるワザを2つ紹介します。
1.振替納税をする
事前に税務署に振替納税依頼書を提出しますと、銀行口座からの自動引落しになり、今年の場合は所得税の引落しは平成30年4月20日、消費税の引き落としは平成30年4月25日となり、1ヶ月以上先の余裕ができます。(ただし、贈与税には振替納税制度がありません。)
振替納税依頼書はこちらのサイトから簡単に作成できますので、銀行届印を押印して提出します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm
くれぐれも、引落し日の前日までに口座残高をご確認ください。
※引越で所轄税務署が変わった場合は、再度手続きが必要になります。
2.延納の届出をする
納税額の半分以上の金額が確保できている方は、確定申告書の第一表の右下の『延納の届出』欄に『申告期限までに納付する金額』と『延納届出額』に金額を書き込みます。納税額の半分以上を『申告期限までに納付する金額』に記入し、残りを『延納届出額』に記入します。そうしますと、延納した金額の納期限は平成30年5月31日までとなります。ただし、延納した額によっては1.7%の延滞税がかかります。
振替納税に関しましてはデメリットがないため、すべての納税者にオススメです。ぜひご利用ください。