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税務

役員給与の臨時改定が認められる事例について

2018年2月2日

税務

役員給与の改定は、決算後3か月以内に決定するのが原則です。(平成29年4月1日以後支給決議分から支給額が定額であること以外に、源泉税や社会保険料などを控除後の手取り額が定額でもOKになりました。)

もし、決算後3か月以内に決定した役員給与を途中で増額または減額した場合、特別な理由があると認められる場合を除き、利益操作を排除するため、法人税の計算ではその増減がなかったものとして企業側に不利な税金計算となります。

そのため、もし臨時改定をする場合、その理由が認められるものに該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。その判断基準は大きく分けて2つあります。

(1)その役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があった場合

具体的な例として、①役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合に、役員給与の額を減額することは認められます。また、復帰した場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も認められます。他にも、②役員の分掌変更があった場合、例えば、社長が任期途中で退任したことに伴い副社長が社長に就任する場合、③組織再編成の場合、例えば、合併法人の取締役が合併後も引き続き同じ地位に留まるものの、その職務内容に大幅な変更がある場合、④会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を社会通念上相当と認められる範囲で一定期間減額する場合が該当します。

(2)その法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により減額された場合

具体的には、① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合 、③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合が該当します。

上記は国税庁から提示された具体例ですが、これらはあくまでも例示ですので、完全に一致していなければ認められないというものではありません。決算後3ヶ月以内では予測しがたい偶発的な事情等によるもので、利益調整等の恣意性がないものかどうかを個々の実態に即し、事前に定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない客観的な事情があるかどうかで判定することとなります。そのため、議事録や証拠書類の整備も必要になりますので、臨時改定が必要になった際には事前に税務担当者にご相談ください。

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