平成32年からの給与所得控除・公的年金等控除
2018年1月5日
平成30年度の税制改正大綱において、給与所得控除・公的年金等控除の見直しが盛り込まれました。
給与所得控除の見直し
・控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が引き下げられます。
具体的には次のとおりです。
給与等の収入金額 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
公的年金等控除の見直し
・控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等控除の上限額が設けられます。
・公的年金等以外の合計所得金額が
1,000万円超の場合 控除額が合計20万円引き下げられます。
2,000万円超の場合 控除額が合計30万円引き下げられます。
この改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税から適用されます。
平成30年度税制改正大綱