障害者控除に使える認定書について
2017年12月5日
年末調整の時期が近づきました。税金を安くするため保険料の控除証明書などを職場に提出する必要がありますが、数ある控除の中で『障害者控除』があります。
障害者控除は、本人や扶養をしている家族の中に障害者がいる場合に受けることができる控除ですが、障害者手帳を持っている方であれば問題なく控除できます。
また、障害者手帳を持っていない方でも、①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人、②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人、③その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人が障害者控除の適用があります。
しかし、寝たきりや身体障害者に準ずる常況であると職場に証明することは困難であるため、65歳以上の方でそのような方がいる場合は役所で『障害者控除対象者認定書』の発行を受けると証明が楽になります。ぜひご利用ください。
横浜市の認定書の発行については下記HPをご覧ください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/koujo10-2.pdf
障害者控除の詳細についてはこちらをご覧ください。