複写した契約書に印紙は必要?
2017年10月3日
先日、担当しております会社経理の方から、コピーした契約書も印紙税の課税文書となるかとの質問がございました。社内で契約書を確認するなど単純にコピーしただけの場合は課税文書とはなりませんが、原本証明などをする場合は課税文書となる場合があります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
上記HPより抜粋
(契約書の意義)
第12条 法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
→印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするもの
(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。
(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
→上記(1)、(2)は明らかに契約の成立を証明する目的で作成されていることから印紙税の課税対象となります。
よって社内資料として使用するためのであれば、単なる写しに過ぎないため印紙税の課税対象とはなりません。
印紙税の課税要否は非常に難しい為、弊社にご質問下さい。