平成30年1月以降の源泉徴収について
2017年9月1日
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更されました。
①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
平成30年以降は、給与所得者(通常は夫)の所得に応じて、配偶者控除や配偶者特控除の控除額が減額されたり、受けられなくなったりします。従前は、妻の合計所得金額が38万円以下(給与だけの場合は給与収入103万円以下)でさえあれば、夫の所得にかかわらず配偶者控除が受けられ、毎月の源泉徴収もそれを考慮してされていました。
平成30年1月以降は、次の要件を両方共満たす場合に限り、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額を計算することとされました。
①給与所得者の合計所得金額が900万円以下(給与収入1,120万円以下)
②配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)
国税庁HPより