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税務

平成29年度税制改正 取引相場のない株式の評価の見直し

2017年6月2日

税務

中小企業の株価が著しく変動しないように取引相場のない株式の評価方法について見直すことになりました。

※この改正で影響を受ける者は同族株主等であり、同族株主等以外の株主には影響がない。また純資産価額について改正はありません。

この改正は、平成 29 年1月1日以後に相続等により取得した財産の評価において適用されます。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/170515/01.htm

○類似業種の株価(上場会社の平均)について、現行に課税時期の属する月以前2年平均が加わりました。

→上場企業の株価の急激な変動が中小業の株価に与える影響が少なくなります。

○配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の比重について1:1:1になります。

→以前は、配当・利益・純資産で1:3:1にて、計算されていましたが、利益比重が少なくなったため、多額の損失計上をしても以前ほど株価が下がらなくなります。

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