株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

民法改正

2017年6月2日

税務

契約ルールを定める債権関係規定(債権法)に関する改正民法が、先月26日の参院本会議で可決成立した。

民法制定以来、約120年ぶりに債権部分を見直しすることになった。インターネット取引の普及など時代の変化に対応し、消費者保護も重視した形です。

3年程度の周知期間を経て、施行される見通し。

(主な改正内容)

当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」の引き下げ。現在は年5%だが、法定利率を年3%に引き下げる。実勢にあわせるためで、3年ごとに見直す変動制も導入する。

飲食代などの未払金など、その職種による時効の期間がバラバラでしたが、職種別の規定はすべて廃止され、原則として5年に統一されます。

中小企業が融資を受ける際に連帯保証人となる人に、公証人による意思確認を義務付ける。

賃貸住宅の敷金返還を明記し、経年劣化による費用負担について借り手は負わず、故意や過失でできた傷などを回復する費用を除いて敷金は原則として返金するものとする。

その他、約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化することや商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求もできるようになります。

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