設立届出書、異動届出書の手続き簡素化について
2017年5月10日
平成29年度税制改正において、設立届出書等の手続が簡素化されました。
1. 登記事項証明書の添付が不要に
法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」の添付が、平成29年4月1日以後に提出するものから不要になりました。
「登記事項証明書」の添付が不要となった届出書等は以下のとおりです。
・法人設立届出書
・外国普通法人となった旨の届出書
・収益事業開始届出書
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書 など
2. 異動届出書等の提出先のワンストップ化
これまで納税地が変わった場合、異動前と異動後の双方の所轄税務署に「異動届出書」を提出する必要がありました。
しかし、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、以下の届出書等を提出する場合には、異動後の所轄税務署への提出は不要となり、異動前の所轄税務署に提出すれば足りるようになりました。
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
・所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
・個人事業の開始・廃業等届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・異動届出書
・消費税異動届出書 など
* 上記改正は国税に関するものであり、地方税は従来どおりの取扱いです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm