東京都新宿区 中小企業向け制度融資
2017年4月4日
新宿区では、区内中小企業の方々が経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資紹介を行っています。経営の拡大・安定化、区内での創業等にお役立てください。この制度は、区の資金を預託した金融機関に融資を紹介するもので、融資金額等については、信用保証協会の保証、連帯保証、不動産担保の条件により、金融機関が決定します。
・利用可能な方
(1)ア 法人は次の要件をいずれも備えていること。
①.区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ
本店登記が登記日から1年以上区内にあること
②.本店(営業の本拠)と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること(個人事業で区内在住1年以上の場合は東京都内の営業の本拠も可)
(なお、創業資金、商店街空き店舗活用支援資金については、別途要件あり)
※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※信用保証協会の保証対象にならない業種 バー・キャバレーなどの遊興娯楽業、金融業、その他の協会が定める業種
※事業に係る許認可等を受けていること。
(3)住民税・事業税を滞納していないこと。(分納は不可)
詳しくは、下記URLをクリックしますと新宿区のホームページへリンクします。ご参照ください。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000213865.pdf