中小企業の会計処理による保証料率割引の取扱いについて
2017年4月4日
全国統一制度として実施している「中小企業の会計処理による保証料率割引」のうち、「中小企業の会計に関する基本要領(以下、会計要領割引といいます)」に基づく保証料率割引につきましては、平成29年3月31日をもって終了となることになりました。
都道府県によって経過措置期間が異なりますので、ご注意ください。
東京都信用保証協会 http://www.cgc-tokyo.or.jp/cgc_kaikeiyouryouwaribiki.pdf
平成29年6月30日受付分で終了。
埼玉県信用保証協会 http://www.cgc-saitama.or.jp/main/information/index.html
平成29年3月31日受付分で終了。
千葉県信用保証協会 http://www.chiba-cgc.or.jp/news/news.php?nc=20170313153631512594
平成30年3月31日受付分で終了。
静岡県信用保証協会 http://www.cgc-shizuoka.or.jp/newslink/20170328_tyushokaikei.html
平成29年9月29日受付分で終了。
神奈川県下(神奈川県・川崎市)信用保証協会
平成29年6月30日受付分で終了。
神奈川県 http://www.cgc-kanagawa.or.jp/news/201704youryo_end/
横浜市 http://www.sinpo-yokohama.or.jp/
川崎市 http://www.cgc-kawasaki.or.jp/about/pdf/kaikeiwaribiki.pdf