株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

振替納税について

2017年4月4日

税務

納税者は、申告した税額を納期限までに納付する必要があります。
納付方法には、納付書で現金支払いする方法のほか、指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法等があります。
振替納税をするには、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を各税目の納付の期限までに税務署に提出する必要があります。
振替納税を選択することによって、税金を納付する時期を遅らせることができます。
例えば、所得税の場合、法定納期限は平成29年3月15日ですが、振替日は平成29年4月20日で約一ヶ月納付時期を遅らせることができます。消費税は、法定納期限は平成29年3月31日ですが、振替日は平成29年4月25日です。
ここで注意していただきたいのが、指定した金融機関の預貯金口座に振替日時点で納税額以上の残高がないと引落しできなくなることです。残高不足で振替納税できないこととなると、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの延滞税を併せて納付する必要があります。そのため、振替納税日前には残高の確認をお願いします。

詳しくは、以下をご参照ください
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

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