個人所得税の配偶者控除関連は平成30年より適用
2017年4月4日
以前当ブログでも取り上げさせていただいた個人所得税の配偶者控除と配偶者特別控除の平成29年度税制改正ですが、適用開始時期は表題の通り平成30年からですのでお気をつけください。
★以前の当ブログの掲載記事はこちら
税制改正の大綱が閣議決定(個人所得課税) https://www.yckz.co.jp/wp/archives/4741
★図解入りのわかりやすい資料はこちら
財務省「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)より
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17/zeiseian17_01.pdf
TVニュースや新聞などで制度内容が報道され、当社の顧問先様にもニュースレターで特集記事を掲載して制度内容をお伝えしました。しかし、適用時期を勘違いして、もし毎年年収103万円までに抑えていた配偶者が今年(平成29年)中から150万円まで収入を増やしてしまいますと、平成29年では配偶者控除と配偶者特別控除を両方とも受けれなくなってしまいます。
また、配偶者控除が拡充しても、130万円を超えると社会保険の加入が必要になるため、こちらも考慮に入れておいてください。