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税務

確実に暦年贈与をする方法について

2017年3月1日

税務

3月15日は所得税の確定申告の提出期限であると同時に贈与税の申告期限でもあります。

暦年で110万円までなら贈与税はかからないというのはよく知られた話ですが、例えば10年間かけて110万円ずつ贈与を受けたとしても、それを証明できなければ、なぜ1,100万もの大金を手に入れたのかという疑惑が生じてしまいます。場合によっては1,100万円に対して贈与税を課税されかねません。

そこで、確実に贈与があったことを証明できるような贈与の方法を紹介します。

  1. きちんと贈与契約書を作成すること。

贈与は双務契約のなので、あげますという側ともらいますという側での契約となります。これを文章化します。面倒ですが、確実です。

  1. 現金ではなく振込により払うこと。

日付が印字されますので、毎年贈与した証拠になります。

  1. あえて税務署に申告する。

あえて例えば1,110,000円を贈与することで、

(1,110,000円-1,100,000円)×10%=1,000円の納税をして申告書の控えを証明文書代わりにすることができます。

贈与税は基礎控除後の金額が200万円までなら最低税率の10%ですので、ある程度の資産家の方でしたら310万の贈与をして(310万-110万)×10%=20万円の納税をして資産移転していくのもおすすめです。仮に10人の子供や孫に10年間、毎年贈与した場合、310万×10人×10年で3億1千万円もの資産を2千万円の税金で資産移転できます。

暦年贈与はコツコツやれば効果的ですが、亡くなる前3年間の贈与は相続財産に加算されますので、やるならスタートは早めに行いましょう。

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