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税務

年末調整での最小限のマイナンバーの取扱い方法について

2016年11月8日

税務

今年の年末調整はマイナンバー導入後の初の年末調整となります。

法定書類に記載するマイナンバーは義務である一方、会社や取扱担当者に厳重な管理が求められます。

そのため、不必要なものには書かないことや、最低限のものだけにとどめることが漏洩や紛失のリスクを少なくする方法の一つです。

まず確認しておきたいのが、受給者交付用の源泉徴収票にはマイナンバーは書く必要がありません。必要なのは、法定調書で添付する税務署提出用と市町村に提出する給与支払報告書のみです。

また、扶養控除申告書に従業員やその扶養親族のマイナンバーを書く必要がありますが、会社がそれらを別紙で一元管理している場合は扶養控除申告書への記載を省略できます。

今後の事務手続きの参考にしてください。

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf

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