「経営力向上関連保証」の創設について -横浜市信用保証協会-
2016年8月3日
平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されました。 これに伴い、中小企業等経営強化法第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち、新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金を対象として「経営力向上関連保証」が創設されました。
対象となる方
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方。
資金使途
認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる設備資金及び運転資金
限度額
8億8,000万円以内
(無担保保証は8,000万円以内、その他は各保証窓口にお問い合わせください)
利率(年利)
金融機関所定利率
期間
運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
割賦返済(据置12か月以内を含む)
保証人
原則として法人代表者以外の保証人は不要です
担保
8,000万円超は、原則として担保をいただきます
信用保証料率
0.68% (新事業開拓保険、海外投資関係保険の場合は1.00%、特別小口保険の場合は0.80%)
詳しくは、下記URLをクリックすると横浜市信用保証協会へリンクしますので、ご参照ください。
http://www.sinpo-yokohama.or.jp/case/detail_02/detail_020204.html