新規取得の機械装置に係る固定資産税が3年間半減します
2016年7月5日
平成28年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。
中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合、
一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度です。
申請書は2枚ほどと簡素なものとなっており、工業会等からの証明書が入手できれば、
手続きは比較的に簡単なものとなっています。
対象資産要件
○生産性を高めるための機械装置
○1台又は1基が160万円以上
○旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
○販売開始から10年以内のもの
○中古資産、貸付用資産ではないこと
○国内の事業の用に供するものであること 等
機械装置の導入をご検討されている中小事業者の方は、
ご検討していただいてはいかがでしょうか?
中小企業庁:経営サポート