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税務

新規取得の機械装置に係る固定資産税が3年間半減します

2016年7月5日

税務

平成28年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。

中小事業者等が「経営力向上計画」を作成し認定を受けた場合、

一定要件を満たす機械装置に係る固定資産税が3年間半減になる制度です。

申請書は2枚ほどと簡素なものとなっており、工業会等からの証明書が入手できれば、

手続きは比較的に簡単なものとなっています。

対象資産要件

○生産性を高めるための機械装置

○1台又は1基が160万円以上

○旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

○販売開始から10年以内のもの

○中古資産、貸付用資産ではないこと

○国内の事業の用に供するものであること  等

機械装置の導入をご検討されている中小事業者の方は、

ご検討していただいてはいかがでしょうか?

中小企業庁:経営サポート

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

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