職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
2016年6月6日
労働時間、有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多種多様な働き方に対応するため、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対し、その実施費用の一部を助成するものです。
【対象事業主】
下記のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用事業主。
2.次のいずれかに該当する事業主。
小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下、常時雇用50人以下
サービス業 :資本金5,000万円以下、常時雇用100人以下
卸売業 :資本金1億円以下、常時雇用100人以下
その他の業種 :資本金3億円以下、常時雇用300人以下
3.いわゆる36協定を締結している中小事業主。
4.労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること。
【支給対象】
労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修・周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング等により「成果目標」を達成できたもの。
※「成果目標」とは、事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと。
【実施期間】
事業実施承認の日から平成29年2月15日までに取組を実施したもの。
【支給額】
対象経費(謝金、旅費、会議費、雑役務費、備品費、委託費等)×補助率
※上限を超える場合は上限額 補助率 3/4 上限額 50万円
詳しくはこちらをご覧ください。
厚生労働省 職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html