中小企業庁 「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度
2016年4月7日
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から行ってきた「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対する信用保証料率の0.1%割り引きを平成28年度についても行います。
信用保証料率割引制度
「中小会計要領」の普及活動の一環として、全国の信用保証協会51協会にご協力をいただき、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、保証料率が0.1%割り引かれる制度を実施しています。
この度、本割引制度を平成28年度においても継続し、平成29年3月末までに申し込んだ保証について保証料率の割引が適用されることとします。
本割引制度の対象となる信用保証制度は、原則として、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。
詳しくは、下記URLをクリックすると中小企業庁のページへリンクします。ご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160317kaikei.htm