生産性向上設備等の確認申請
2016年4月7日
顧問先様には既にご案内させていただいておりますが、横浜中央経理では生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるための確認申請業務をおこなっています。
今回は横浜中央経理の顧問先様が3台同時に設備投資をすることになりましたので、その3件の確認申請に行ってきました。
▲関東経済産業局のあるビルです。立派ですね!!
設備投資の目的、投資利益率の算定、年度ごとの投資利益の算定、キャッシュフローの算定などを横浜中央経理、顧問先様、設備業者との3社で打合せを繰り返しながら申請書類を作成していきます。申請書類が完成すると1件100ページくらいの書類となりました。
▲ちょっとわかりにくいですが、これで1件分の申請書類です。
そしていよいよ顧問先様と一緒に申請です。
今回は横浜市内の顧問先様の案件なので、確認申請の管轄はさいたま市にある関東経済産業局です。申請では書類の内容に誤りがないか、経産局の担当者が一つ一つ確認、質問をしてきます。書類に不備があったり、内容に誤りがあれば、その時点で申請書類の受理はされません。弊社としてもドキドキです。1時間ほどで申請は終わり、無事に受理されたときには一安心です。しかし、この時点で確認書の発行が約束されたわけではなく、まだ入口を通過した段階です。ここから経産局内でさらに細かな審査が行われます。
▲申請は完全予約制。予約は1ヶ月待ちでした。
3月25日にその顧問先様に訪問していると、ちょうど経産局から確認書が届きました。
確認書を自分の目で確認してようやくこの業務が終了したことを実感できました。
▲社長と1枚!!手に持っているのが発行された確認書です。
経済産業省によると証明書・確認書の発行件数は平成26年12月現在で12万件を超えていると発表されています。12万件の内訳はA類型が約11.5万件、B類型が0.5万件で、A類型の方が圧倒的に多くなっています。
※A類型は先端設備で工業会等から証明書が発行されます。
※B類型は利益改善設備で設備等の取得前に申請して確認書が発行されます。
また、この税制では特別償却と税額控除のどちらかを選択することができるのですが、国税庁によると平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)の適用の利用状況は65%の企業が特別償却を選択し、35%が税額控除を利用しているようです。私個人としてはもう少し税額控除を選択している割合が多いと思っていたのでこの結果には少し驚きです。
横浜中央経理では、利益・資金繰り・納税の各計画を視野に入れて最終的に特別償却と税額控除のどちらを選択するかを提案させていただいております。
設備投資をご検討の方、この税制について詳しく知りたい方はぜひ弊社までご連絡ください。