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税務

確定申告の納税を遅らせる方法(振替納税について)

2015年12月3日

税務

個人の所得税や消費税を、納付書で納付している方へ、振替納税という手続きについて改めてご紹介します。個人の確定申告の法定納期限は3月15日(消費税は3月31日)ですが、預貯金口座から自動振替により納付する手続きをとると、口座引落をされる日が、毎年4月20日前後となるため、納税を1か月ほど遅らせることが出来ます。

平成27年分から振替納税を希望される方は、法定納期限までに、所轄の税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出してください。

なお、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかりますのでご注意ください。

平成27年分確定申告の振替納税日

所得税・・・平成28年4月20日

消費税・・・平成28年4月25日

国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)について

国税庁のホームページ

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm

振替納税について

国税庁のホームページ

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

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