非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例について
2015年10月8日
後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上を取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る贈与税の全額の納税が猶予され、先代経営者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。
この特例の適用を受けるための要件があります。
① 会社に関する要件
② 後継者である受贈者に関する要件
③ 先代経営者である贈与者に関する要件
④ 担保提供
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm