非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例について
2015年10月8日
後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得して、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限定)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。
この特例の適用を受けるための要件があります。
① 会社に関する要件
② 後継者である相続人等に関する要件
③ 先代経営者である被相続人に関する要件
④ 担保提供
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201509/01.htm