株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

財産債務調書について

2015年10月8日

税務

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、財産・債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産・債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf

PICK UP

検索

過去の記事